解決事例
【脅迫・逮捕勾留】勾留決定に準抗告を申し立てて早期釈放を実現。示談に至らなくても不起訴処分(前科なし)
【脅迫・逮捕勾留】勾留決定に準抗告を申し立てて早期釈放を実現。示談に至らなくても不起訴処分(前科なし)
依頼者:20代・男性・学生(ご家族からのご依頼)
相談時の状況
身近な相手との人間関係のトラブルから、ご本人が脅迫の疑いで逮捕されました。逮捕を知ったご家族から、逮捕直後にご依頼をいただきました。
弁護士が行ったこと
ご依頼後すぐに接見。勾留が決定されたため、勾留の必要がないことを主張して準抗告を申し立てました。証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと、被害者の方の住所だけでなく勤務先にも一切接触しないことを誓約し、連絡先をブロックしたうえですべて削除したこと、反省文の作成とご家族による具体的な監督方法を定めたことを具体的に示しました。
結果
準抗告が認められ、早期に釈放されました。示談には至りませんでしたが、その後不起訴処分となり、前科はつきませんでした。
弁護士からのコメント
勾留が決定されても、準抗告によって判断が覆り釈放されることがあります。「反省しています」という言葉だけでなく、接触を防ぐ具体的な措置やご家族の監督方法を示すことが重要です。示談が成立しなくても、事案の内容や再発防止への取り組みによっては不起訴となることがあります。