自己破産が13年ぶりの高水準に。「物価高で生活費の借金」が増えている今、姫路で返済に迷っている方へ

自己破産が13年ぶりの高水準に。「物価高で生活費の借金」が増えている今、姫路で返済に迷っている方へ

自己破産が13年ぶりの高水準に。「物価高で生活費の借金」が増えている今、姫路で返済に迷っている方へ

2026/10/20

最高裁判所の司法統計によれば、2025年に全国の裁判所に申し立てられた個人の自己破産は83,100件(速報値)で、3年連続の増加となりました。8万件台は2012年以来、13年ぶりです(東京商工リサーチの分析による)。2026年に入っても増加は続いていて、1〜3月の自己破産の申立ては前年同期比8.5%増、個人再生も8.6%増と報じられています。

姫路でのご相談でも、「ギャンブルで作った借金」ではなく、「物価高で生活費が足りず、カードや後払いで補っているうちに回らなくなった」という方が目立つようになりました。今回は、この数字の背景と、「まだ破産するほどではない」と思っている方に知っておいていただきたい選択肢をまとめます。

増えているのは「普通に暮らしていて回らなくなった人」

日本弁護士連合会が2023年に行った破産記録の調査では、破産した人のうち単身世帯が43.6%、持ち家でない人が77.8%を占め、破産の原因としては「生活苦・低所得」と「生活用品の購入」が増えています。つまり、特別な浪費をしたわけではなく、収入に対して生活費が足りない状態が続いた結果として破産に至る人が増えている、ということです。

もう一つの特徴が、後払い決済(いわゆるBNPL)です。国民生活センターに寄せられた後払い決済に関する相談は、2021年度の14,555件から2024年度には43,964件へと、3年で3倍になりました。推し活やゲームの課金、洋服の購入などで若い世代を中心に広がり、「クレジットカードは作っていないのに、気づいたら返せない額になっていた」というご相談につながっています。

個人の自己破産が最も多かったのは2003年の約24万件で、当時は消費者金融からの多重債務が社会問題になっていました。いまの増え方はそれとは質が違い、クレジットカードのリボ払い、後払い、スマホ決済、銀行のカードローンといった「少額の借入れがいくつも重なる」形が中心です。一つひとつは小さいので、ご本人も全体の額を把握していないことがよくあります。

「まだ破産するほどでは」と思っている方へ:3つの選択肢

借金の整理には、大きく分けて3つの方法があります。

任意整理は、裁判所を使わずに貸主と交渉し、将来の利息をカットしたうえで元本を3〜5年程度の分割で返していく方法です。安定した収入があり、利息さえ止まれば元本は返せる、という方に向いています。

個人再生は、裁判所の手続で借金を大幅に減額し(多くのケースで5分の1程度まで。法律上の最低額の定めがあります)、原則3年で分割返済する方法です。住宅ローン特則を使えば、ローンを払い続けながら家を残すことができます。

自己破産は、裁判所から免責を受けて、支払義務そのものを免れる方法です。生活苦が原因の借金であれば、免責が認められるのが通常です。浪費やギャンブルが原因の場合でも、事情によっては裁量で免責が認められる余地があります。

どれが向いているかは、借入れの総額、収入、持っている財産、家や車を残したいかどうかで変わります。ご自身で判断するのは難しいので、まずは全体像を一緒に整理するところから始めます。

相談のタイミング:「督促が来る前」が一番選択肢が多い

延滞する前にご相談いただければ、任意整理で収まることも少なくありません。延滞が始まり、一括請求、裁判、差押えと進むにつれて、選べる方法は減っていきます。弁護士が受任通知を送ると、貸金業者は法律上、ご本人に直接取り立てることができなくなりますので、その間に落ち着いて手続を選ぶことができます。

手続ごとの費用は費用のページでご案内しています。お支払いの方法についても、ご相談の際にお話しください。

弁護士の所感

私見ですが、13年ぶりという数字が示しているのは、個人の失敗が増えたことではなく、家計の構造が変わったことだと思います。実質賃金が目減りし、金利が上がり、生活費を借入れで補わざるを得ない人が増えた。その結果として、ごく普通に働いている人が破産を選ばざるを得なくなっています。

破産は「人生の失敗」ではなく、「やり直すための制度」です。ご相談に来られるのが遅くなるほど選択肢が減ってしまうのが、いつも残念に思うところです。返済のために新しく借りることを考え始めたら、それが相談のタイミングだと思ってください。

ご相談について

借金のご相談は、初回無料です。ご相談受付専用の電話(050-7587-8673、平日9:00〜19:00)または無料相談のご案内からご連絡ください。受付時間外は留守番電話での対応となります。借入先と残高がわかるもの(請求書やアプリの画面で構いません)をお持ちいただくと、その場で方向性をお話しできます。

関連ページ

参考:最高裁判所 司法統計(速報値)、東京商工リサーチ「個人破産、13年ぶり高水準」(2026年6月7日)、日本弁護士連合会「2023年破産事件及び個人再生事件記録調査」、国民生活センター「増加し続ける後払い決済サービスが関連する消費者トラブル」(2025年7月2日)

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弁護士 川手涼平(姫路駅前法律事務所 所属)
住所 : 兵庫県姫路市十二所前町83
KS東ビル2階 姫路駅前法律事務所内
電話番号 : 050-7587-8673(ご相談受付専用)


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