個人再生|家を手放さずに、借金を大幅に減らす(住宅ローン特則)

個人再生

個人再生は、借金を大幅に減らしつつ、家も仕事も守れる手続きです

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住宅ローンのほかにカードローンや借入が膨らみ、任意整理では返しきれない。でも、自己破産をすると家を失う。そのような方のための手続きが個人再生です。裁判所に再生計画を認可してもらい、住宅ローン以外の借金を原則5分の1程度まで減額して、3年(最長5年)で分割返済します。住宅ローンはそのまま払い続けることで、持ち家に住み続けられます。

どこまで減るか(最低弁済額)

借金の総額(住宅ローンを除く) 最低限返す必要がある額
100万円未満 全額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円以下 総額の10分の1

ただし、お持ちの財産の合計額(清算価値)がこれを上回る場合は、財産額以上を返す必要があります。例えば借金600万円・財産50万円なら、返済額は120万円。3年なら月々約3万3,000円です。

こんな方に向いています

  • 住宅ローンを払い続けて、家に住み続けたい
  • 借金の総額が大きく、任意整理では返しきれない
  • 警備員、保険募集人、宅建取引士など、自己破産だと一時的に資格制限を受ける仕事に就いている
  • ギャンブルや浪費が原因で、自己破産の免責に不安がある
  • 安定した収入があり、減額後の返済なら続けられる

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)で家を残す条件

住宅ローン特則を使うには、次の条件を満たす必要があります。

  • ご本人が所有し、ご本人が住んでいる住宅であること(店舗兼住宅は床面積の2分の1以上が居住用)
  • 住宅ローンの担保として抵当権が設定されていること
  • 住宅ローン以外の借入(不動産担保ローンなど)の抵当権がついていないこと
  • 保証会社が代位弁済している場合は、代位弁済から6か月以内に申立てをすること(「巻き戻し」)

住宅ローン自体は減額されません。これまでどおり払い続けるのが基本ですが、滞納分を再生計画の中で返す、返済期間を延ばす(最長10年、完済時70歳まで)といった条件変更を認めてもらえる場合があります。

注意が必要なのは、車のローンです。ローン会社が所有権を留保している車は、個人再生を申し立てると引き揚げられるのが原則です。また、税金を滞納して自宅に差押えが入っていると特則が使えないことがあります。

手続きには、不動産の登記事項証明書、住宅ローンの契約書と返済予定表、固定資産評価証明書、不動産の査定書などが必要です。書類の取り寄せは一緒に進めます。

自己破産との違い、利用できる人、デメリット

自己破産との違い

  個人再生 自己破産
借金 大幅に減額して3〜5年で返す 原則すべて免除
持ち家 住宅ローン特則で残せる 処分される
車・保険などの財産 残せる(財産額は返済額に反映) 一定額を超えると処分
資格制限 なし 手続中は警備員・保険募集人などに制限
借金の理由 問われない(ギャンブル・浪費でも可) 免責不許可事由があると裁量免責の問題
収入 継続的・安定した収入が必要 不要
官報 掲載される 掲載される
信用情報 5〜7年程度 5〜7年程度

利用できる人

住宅ローンを除く借金が5,000万円以下で、将来にわたって継続的に収入を得る見込みがあることが条件です。会社員、公務員のほか、自営業の方や、収入が安定していれば年金受給者やアルバイトの方も利用できます。

デメリット

  • 返済が3〜5年続く。収入が途絶えると計画が頓挫する
  • 手続きが複雑で、申立てから認可まで6か月程度かかる
  • 保証人がいる借金は、減額された分が保証人に請求される
  • 官報に掲載され、信用情報に5〜7年程度登録される
  • 事案によっては個人再生委員が選任され、その報酬が追加でかかる(神戸地方裁判所姫路支部では、選任されないことの方が多い)

流れ・費用・よくあるご質問

ご依頼から返済開始まで

  1. 無料相談:借入の全体、収入、財産、住宅ローンの状況を伺い、個人再生が適しているか、返済額の見込みをお伝えします
  2. ご依頼・受任通知:督促と返済が止まります(住宅ローンは払い続けます)
  3. 書類の準備:家計表、収入資料、財産に関する書類、不動産関係の書類を2〜3か月かけて揃えます
  4. 神戸地方裁判所姫路支部へ申立て。開始決定後、債権額の確定、再生計画案の提出
  5. 認可決定・確定。再生計画に従って返済開始(原則3年)

費用

着手金55万円〜(住宅資金特別条項を付ける場合は+5万5,000円)、報酬金0円〜。実費を含めた総額は60万〜80万円程度が目安です(税込)。個人再生委員が選任された場合は、その報酬が加わり、総額90万円程度になることもあります。返済が止まっている間に分割でお支払いいただく形が一般的です。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 家族に知られずにできますか?
A. 裁判所からご家族に連絡が行くことはありませんが、申立てには同居のご家族の収入資料や家計の状況が必要です。ご家族の協力をお願いすることが多く、どう伝えるかも含めてご相談時に一緒に考えます。

Q. 会社に知られますか?
A. 裁判所から勤務先に連絡は行きません。ただし、退職金の見込額を示す書類が必要になるため、勤務先に発行を依頼するか、就業規則から計算する方法を取ります。

Q. ギャンブルが原因の借金でも大丈夫ですか?
A. はい。個人再生には自己破産のような免責不許可事由がなく、借金の理由は問われません。

Q. 認可後に払えなくなったらどうなりますか?
A. 返済期間を最長2年延長する再生計画の変更、4分の3以上返済していれば残額を免除するハードシップ免責、自己破産への切り替えなどの方法があります。苦しくなる前にご相談ください。

Q. 車はどうなりますか?
A. ローンを完済していれば残せます(車の価値は返済額の計算に入ります)。ローンが残っていて所有権留保がある場合は、原則として引き揚げられます。

関連ページ:任意整理/ギャンブル・浪費の借金/債務整理のご相談トップ/自己破産/債務整理の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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