電車で「触りましたよね」と腕をつかまれたら。身に覚えがないときに、その場・駅員室・警察署でやること、やってはいけないこと

電車で「触りましたよね」と腕をつかまれたら。身に覚えがないときに、その場・駅員室・警察署でやること、やってはいけないこと

電車で「触りましたよね」と腕をつかまれたら。身に覚えがないときに、その場・駅員室・警察署でやること、やってはいけないこと

2026/11/06

平日の朝、JR神戸線の上り。満員の車内で、隣に立っていた女性に「いま触りましたよね」と腕をつかまれる。身に覚えはありません。次の駅でドアが開くと、ホームには駅員と、こちらを見ている乗客がいます。

この記事は、その場面から警察署までを時間の順に追って、やること・やってはいけないことを書きます。先に一覧にしておきます。

  • 逃げない。線路に降りるのは論外
  • 名刺や免許証で、身元を明らかにする
  • 触っていないなら、はっきりそう言う。謝らない
  • 手を洗わない、拭かない
  • 家族か弁護士に、早い段階で電話する
  • 調書は内容を確かめてから。違うことには署名しない

実際に触ってしまった場合の示談や処分の見通しは、痴漢・盗撮のページにまとめています。ここでは「身に覚えがない」場面に絞ります。

車内とホームで:逃げない、名乗る、謝らない

最初の数分で、その後の大半が決まります。

逃げない。走って逃げ切れたように見えても、ホームや改札のカメラ、交通系ICカードの記録から後日身元が分かることがあり、そのときは「現場から逃げた人」として逮捕状をとられる流れになり得ます。線路に降りるのは鉄道営業法で禁じられているうえ、列車を止めた責任を問われることもあり、何より命に関わります。

身元を明らかにする。名刺や運転免許証を見せ、氏名と連絡先を伝えてください。相手や駅員がいちばん恐れているのは「この人が逃げること」で、身元がはっきりすれば、その場で身柄を押さえておく理由は弱まります。あとで出てくる「逃亡のおそれ」の判断でも、この一点が効いてきます。

そのうえで、腕をつかまれておらず、引き止められてもいないなら、駅員室や警察署について行く義務はありません。名乗って連絡先を残し、その場を離れること自体は違法ではないからです(後日、警察から連絡が来ることはあり得ます)。

ただし、腕をつかまれて離してもらえないときは、無理に振りほどかないでください。刑事訴訟法213条は、現行犯人は「何人でも」逮捕状なしに逮捕できると定めています。条文を読むと、逮捕する側の資格欄が見事に空欄です。つまり腕をつかんでいる相手は、法律上すでに「逮捕している」状態にあり得て、力ずくで振り切れば、もみ合いから暴行などの別の疑いが加わるおそれがあります。身元を示したうえで、警察官の到着を待つほうが安全です。

そして、謝らない。「すみません」「当たったかもしれません」は、その場を収めるための言葉でも、あとで「認めていた」と扱われます。触っていないなら「触っていません」とだけ、落ち着いて言ってください。

駅員室で:判断するのは駅員ではなく警察です

私人が現行犯逮捕した人は、直ちに警察官に引き渡すことになっています(刑事訴訟法214条)。駅員室は多くの場合、警察官の到着を待つ場所です。姫路駅なら姫路警察署、明石駅なら明石警察署というように、駅のある地域の警察署から警察官が来て、そのまま警察署へ移る流れが一般的です。

駅員室で話した内容は、そのまま警察に伝わると考えてください。駅員に事情を分かってもらえても、帰れるかどうかを決めるのは駅員ではありません。話すなら「触っていない」の一点で足ります。

手は洗わず、拭かずに、そのことを警察官に伝えてください。手に衣服の繊維が付いているかを調べる検査が行われることがあり、その結果が、触っていないことを裏付ける材料になり得ます。

携帯電話を使えるうちに、家族か弁護士に電話をしてください。逮捕されると、自分で電話をかけることはできなくなります。

警察署で:「認めれば今日帰れる」は本当か

逮捕されると、時間は法律で区切られます。

  • 逮捕から48時間以内に、警察から検察庁へ送られる
  • 検察官は24時間以内に、勾留を請求するかどうかを決める
  • 勾留が認められると原則10日間、延長されるとさらに最大10日間

取調べで「認めれば早く帰れる」と言われた、という話は相談でもよく聞きます。事実を認めていることが、釈放の方向に働く事情の一つであるのは確かです。

ただ、いったん署名した供述調書を、あとから「本当は違う」と覆すのは非常に難しくなります。痴漢事件は、被害を訴える方の話のほかに証拠が少ないことが多く、そのぶん調書の重みが大きいからです。最高裁も、平成21年4月14日の判決で、満員電車内の痴漢事件について、被告人が一貫して否認し、被害を訴える方の供述のほかに証拠がない場合には、その信用性を特に慎重に判断する必要があると述べ、有罪の判断を覆しています。

一方で、否認を続ければ勾留される可能性が上がるのも事実です。だからこそ、認めるのか、否認を貫くのかは、取調べの空気ではなく、弁護士と話してから決めてください。逮捕された人には弁護士を頼む権利があり、弁護士は取調べとは別に本人と面会(接見)できます。「弁護士に連絡したい」と警察官に伝えてください。

調書は、読み聞かせか閲覧のあとで署名と押印を求められます。内容が違えば訂正を求めることができ、署名を断ることもできます(刑事訴訟法198条4項・5項)。違うことが書かれた調書には、署名しない。これだけで守れるものがあります。

逮捕されなかったとき、釈放されたあとにすること

身元がはっきりしていて事実関係に争いがある場合、その日のうちに帰され、在宅のまま捜査が続くことがあります。帰されても、事件が終わったわけではありません。

後日「話を聞きたい」と呼び出されたときの対応は、警察からの呼び出しのページに書いています。被害を訴えた方に自分で連絡を取ることは、身に覚えがなくてもしないでください。

ご本人が電話できないときは、ご家族からどうぞ

私がいちばん伝えたいのは、身に覚えがない方ほど「話せば分かってもらえる」と考えて、ひとりで取調べに臨みがちだということです。痴漢事件は、最初の72時間に何を話し、どの調書に署名したかで、その後が大きく変わります。ご依頼を受ければ、私は可能な限り当日中に接見に向かいます。

警察署に移ったあとは、ご本人が電話をかけることはできません。ご家族が逮捕されたというご相談は、受付時間外も24時間お受けしています。「帰ってこない」「警察から連絡があった」という段階でも構いません。

お電話は050-1792-6849(受付は平日9:00〜19:00)。ご本人からのご相談や、帰された後のご相談は、受付時間内のお電話か、お問い合わせフォーム・LINEでご連絡ください。初回のご相談は無料です(無料相談のご案内)。

関連ページ:痴漢・盗撮で逮捕・呼び出しを受けたら/ご家族が逮捕されたら/示談交渉/刑事事件のご相談

参考:最高裁判所第三小法廷 平成21年4月14日判決(平成19年(あ)第1785号、刑集63巻4号331頁)、刑事訴訟法198条・203条・205条・208条・213条・214条、鉄道営業法37条

----------------------------------------------------------------------
弁護士 川手涼平(姫路駅前法律事務所 所属)
住所 : 兵庫県姫路市十二所前町83
KS東ビル2階 姫路駅前法律事務所内
電話番号 : 050-1792-6849


刑事事件に関するコラム

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。