刑事事件の示談交渉|被害者の方の納得と、不起訴・釈放につなげるための進め方

示談交渉

被害者のいる事件では、示談の成否が結果を大きく変えます

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窃盗、暴行、傷害、痴漢、盗撮、器物損壊、脅迫。被害者のいる事件では、起訴するかどうかを検察官が判断するときも、裁判官が刑を決めるときも、「被害者との間で示談が成立しているか」「被害者が処罰を望んでいるか」が重視されます。示談が成立し、被害者が「処罰を求めない」という意思(宥恕)を示してくれれば、初犯の事件では不起訴(起訴猶予)となる可能性があります。

示談が結果に与える効果

段階 示談成立による効果
逮捕前・在宅捜査中 逮捕の回避。不起訴(起訴猶予)の可能性が大きく高まる
勾留中 勾留の短縮・釈放の理由になる。不起訴の可能性が高まる
起訴後 保釈が認められやすくなる。執行猶予や刑の軽減につながる
親告罪(器物損壊・名誉毀損など) 告訴が取り消されれば起訴できなくなる

示談金の金額について

示談金に決まった相場はありません。被害の回復(治療費・修理費・被害額)を基本に、最終的には被害者の方が納得できるかどうかで決まります。金額だけを先に決めるのではなく、謝罪の気持ちをお伝えし、被害者のご意向を伺いながら、双方が納得できる条件を探ります。ご相談時には、事案に即した進め方をお伝えします。

こんなときはご相談ください

  • 被害者に謝罪したいが、連絡先が分からない
  • 警察から「示談するなら弁護士を通して」と言われた
  • 被害者側から高額の示談金を求められている
  • 家族が勾留されていて、示談で早く出してあげたい
  • 被害届を出されたと聞いた。起訴される前に解決したい

被害者の連絡先は、弁護士でなければ教えてもらえません

示談をしたくても、被害者の名前や連絡先は捜査機関から本人やご家族には教えてもらえません。通常は、弁護士が検察官や警察官を通じて被害者に「弁護士限りで連絡先を教えてもらえないか」と打診し、被害者が応じた場合に限って弁護士だけに開示されます。本人には伝えないことが条件です。本人やご家族が被害者を探して直接連絡すると、脅迫や証拠隠滅と評価され、勾留の理由にされたり、示談自体が不可能になったりします。

示談交渉の進め方

  1. 弁護士が被害者に連絡し、謝罪の意思と被害弁償の申し出を伝える。本人の謝罪文を預かって渡すこともあります
  2. 被害者のご意向(会いたくない、金額、条件)を伺い、示談の条件を調整する
  3. 示談書を作成する。内容は、示談金の額と支払方法、清算条項(これ以上請求しない)、宥恕条項(処罰を求めない)、親告罪なら告訴の取消し、今後接触しないこと、口外しないことなど
  4. 示談金は弁護士の預り金口座を通じて支払い、示談書を検察官(起訴後は裁判所)に提出する

示談書の中で最も重要なのが宥恕条項です。「被害者は被疑者を許し、処罰を求めない」という一文があるかどうかで、不起訴の判断は大きく変わります。被害者が宥恕までは応じられない場合でも、被害弁償を受け取ってもらい、その事実を検察官に示すことには意味があります。

示談を断られたとき、示談金が用意できないとき

示談を断られた場合。性犯罪や、被害者のお怒りが強い事件では、連絡先の開示自体を断られることがあります。その場合も、弁護士から謝罪と被害弁償の申し出をした記録(手紙の控えなど)、本人の謝罪文、贖罪寄付(公益団体への寄付)の証明を検察官に提出し、「示談は成立しなかったが、できる限りの誠意を尽くした」ことを示します。時間をおいて再度打診して成立することもあります。

示談金が用意できない場合。ご家族からの援助で用意される方が多いですが、難しい場合は分割払いの提案(被害者が応じるかは個別の判断です)や、金額を抑える代わりに宥恕なしの被害弁償のみとする方法を検討します。交通事故による刑事事件では、賠償は自動車保険の対人賠償で進むため、示談金とは別に保険会社との調整を行います。示談金は被害者に渡るお金で、弁護士費用とは別です。

相手の要求が高すぎる場合。被害者が代理人を立てて高額を求めてくることもあります。応じる義務はなく、一般的な水準を踏まえて交渉します。ただし、起訴される前に成立させることに価値があるため、時間と金額のバランスを一緒に判断します。

示談交渉のご依頼・費用・よくあるご質問

ご相談から示談成立まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡(事件の内容、捜査の段階、被害者について分かること)
  2. 初回相談(無料):示談の見込み、金額の目安、処分への影響をご説明します
  3. ご依頼:弁護士が捜査機関を通じて被害者に連絡。謝罪文の作成をお手伝いします
  4. 条件の調整、示談書の作成、示談金の支払い、検察官への提出
  5. 不起訴・釈放、または量刑への反映

示談交渉は刑事弁護の着手金の範囲で行います(在宅事件22万円〜、身柄事件33万円〜。税込)。示談金と郵送費などの実費は別途です。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 自分で示談することはできませんか?
A. 連絡先が分からない、接触自体が問題になる、示談書に不備があると効果が薄い、という3つの理由から、弁護士を通すことをお勧めします。警察から「弁護士を通してください」と言われるのもこのためです。

Q. 示談すれば必ず不起訴になりますか?
A. 大きく有利になりますが、保証はありません。前科・前歴がある、余罪が多い、事案が重大、といった場合は示談が成立しても起訴されることがあります。

Q. 示談のタイミングはいつがよいですか?
A. 早いほど効果が大きいです。勾留中なら勾留満期(最大20日)までに、在宅事件なら検察官が処分を決める前に成立させることを目指します。

Q. 示談金は後で戻ってきますか?
A. 戻りません。被害者への賠償として支払うものです。

Q. 被害届の取下げと示談は違うのですか?
A. 示談書に「被害届を取り下げる」「告訴を取り消す」という条項を入れることがあります。親告罪では告訴取消で起訴できなくなりますが、暴行や傷害など非親告罪では、被害届が取り下げられても捜査は終わりません。ただし、不起訴の判断には強く影響します。

関連ページ:ご家族が逮捕されたら/痴漢・盗撮/暴行・傷害/刑事事件のご相談トップ/刑事事件の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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