逮捕から72時間、本人に会えるのは弁護士だけです
TRAFFIC ACCIDENT
警察から「ご主人を逮捕しました」と電話が来た。帰ってこないと思ったら、翌日に警察署から連絡があった。ご家族はまず、会いに行こうとされます。しかし、逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間、ご家族は本人に面会できません。この間に会えるのは弁護士だけです。そして、この72時間とそれに続く勾留の期間が、釈放と処分の行方を大きく左右します。
逮捕されてから何が起きるか
| 時間 | 何が起きるか | ご家族ができること・弁護士ができること |
|---|---|---|
| 逮捕〜48時間 | 警察署の留置場に入り、取調べを受ける。家族は面会できない | 弁護士が接見し、取調べへの対応を助言。本人の様子と伝言をご家族へ。検察官に勾留請求しないよう働きかけ |
| 送致〜24時間 | 検察庁へ送られ、検察官が勾留を請求するかを決める。請求されると裁判官の「勾留質問」 | 裁判官に勾留を認めないよう意見書を提出。身元引受人を確保 |
| 勾留 10日間(最大10日延長) | 警察署の留置場で身柄拘束が続く。接見禁止がつくと家族の面会・手紙も不可 | 家族の面会が可能に(接見禁止がなければ)。弁護士は示談交渉、勾留への準抗告、接見禁止の一部解除請求 |
| 勾留満期まで | 検察官が起訴・不起訴を決める | 示談成立・反省・環境調整を伝え、不起訴や略式手続(罰金)を目指す |
| 起訴後 | 裁判へ。身柄は拘置支所へ移ることも | 保釈請求。執行猶予に向けた情状弁護 |
姫路・播磨地域では、姫路警察署、飾磨警察署、網干警察署などの留置施設に入ることが多く、検察庁は神戸地方検察庁姫路支部、裁判所は神戸地方裁判所姫路支部です。事務所は山陽姫路駅から徒歩4分で、ご依頼を受けたら可能な限り当日中に接見に向かいます。
緊急接見:兵庫県内 55,000円(税込)
接見後にご依頼いただいた場合は、着手金に充当します。兵庫県外は66,000円〜(交通費別途)。お電話で「誰が、どこの警察署に、いつから、何の容疑で」を分かる範囲でお伝えください。
こんなときはご相談ください
- 警察から家族の逮捕の連絡があった
- 家族と連絡が取れず、逮捕されたらしいと分かった
- 国選弁護人がつくまで待つべきか迷っている
- 勾留が決まったと言われた、接見禁止がついている
- 勤務先にどう説明すればよいか分からない
勾留を防ぐ・短くするために、弁護士がすること
日本の刑事手続では、起訴されると有罪になる可能性が非常に高いため、「起訴される前」の活動が最も重要です。そして身柄拘束が長引くほど、仕事や家庭への影響は深刻になります。弁護士は次の順で釈放を目指します。
- 勾留請求をさせない。送致前に検察官へ意見書を出し、住居が定まっていること、身元引受人がいること、被害者と接触しないことを示します。
- 勾留を認めさせない。勾留質問の前に裁判官へ意見書を提出します。近年、勾留請求が却下される例は以前より増えています。
- 勾留決定への準抗告。勾留が決まっても、別の裁判官による再審査を求められます。示談の成立や身元引受の確保で状況が変われば、勾留取消の請求も行います。
- 接見禁止の一部解除。ご家族に限って面会や手紙を認めるよう裁判所に求めます。
- 示談と不起訴。被害者のいる事件では、示談が成立すれば釈放・不起訴の可能性が大きく高まります。詳しくは示談交渉のページをご覧ください。
- 起訴後は保釈。起訴されると保釈を請求できます。保釈保証金は事案によりますが150万〜300万円程度が多く、裁判が終われば戻ってきます。
国選弁護人は勾留が決まった後に選任され、逮捕直後の72時間には付きません。また、国選弁護人を選ぶことはできません。私選弁護人は逮捕直後から動けるので、「国選がつくまで待つ」のではなく、早い段階でご連絡いただくことをお勧めします。費用面が心配な場合は、弁護士会の当番弁護士(初回1回無料)という制度もあります。
ご家族にお願いしたいこと(差し入れ・勤務先・被害者への対応)
差し入れ。留置場では現金を差し入れると、本人が日用品や食事を購入できます。衣類(ひも付きのもの、フード付きは不可など施設ごとの制限あり)、本、眼鏡などは差し入れできますが、食べ物は原則できません。差し入れ可能な時間と品目は警察署によって異なるため、事前に留置管理係にご確認ください。
手紙と面会。勾留が決まり、接見禁止がついていなければ、平日の日中に面会できます(1日1組、15〜20分程度、警察官の立会い付きが一般的です)。接見禁止がついている間は、手紙のやりとりも面会もできません。その場合、弁護士が伝言を届けます。
勤務先。警察から勤務先に連絡が行くことは原則ありません。問題になるのは無断欠勤です。「家庭の事情」「体調不良」などで休みの連絡を入れていただくことが多く、どこまで伝えるかはご家族と相談して決めます。早期釈放を目指すのは、仕事を守るためでもあります。
被害者に直接連絡しない。ご家族が謝罪のつもりで被害者に連絡すると、「証拠隠滅」「圧力」と受け取られ、勾留の理由にされたり示談が困難になったりします。示談は必ず弁護士を通してください。
本人の持ち物と証拠。携帯電話やパソコンは押収されていることが多いです。自宅にある関係しそうな物を処分したり、SNSの投稿を消したりしないでください。証拠隠滅と評価されます。
身元引受人。釈放後に本人を監督する人(配偶者・親など)が必要です。身元引受書は弁護士が用意します。
ご相談の流れ・費用・よくあるご質問
ご連絡から釈放・解決まで
- お電話でご連絡:誰が、どこの警察署に、いつから、何の容疑で。分からないことがあっても構いません
- 緊急接見:可能な限りご依頼の当日中に警察署へ。本人の様子、容疑の内容、本人の希望をご家族にお伝えします
- 方針と費用のご説明、ご依頼。費用はご家族が負担される契約にも対応します
- 弁護活動:釈放に向けた働きかけ、示談交渉、取調べへの助言、検察官・裁判官への意見書
- 釈放・不起訴・略式手続、または起訴後の保釈と裁判
弁護士費用
緊急接見は兵庫県内55,000円(受任時は着手金に充当)。身柄拘束のある事件の着手金は、事実を認めている事件で33万円〜、否認している事件で55万円〜(税込)。報酬金は不起訴33万円〜、略式起訴(罰金)22万円〜、公判請求で実刑を回避した場合55万円〜などです。詳しくは費用ページをご覧ください。
よくあるご質問
Q. どこの警察署にいるのか分かりません。
A. 通常は逮捕した警察署の留置場に入ります。本人が希望すれば警察からご家族に連絡が入りますが、必ずではありません。分かる範囲の情報(いつ・どこで・何があったか)をお伝えいただければ、こちらで確認します。
Q. 国選弁護人と私選弁護人は何が違いますか?
A. 国選は勾留が決まってから選任され、弁護士を選べません。私選は逮捕直後から動け、弁護士を選べます。最初の72時間に動けるかどうかが大きな違いです。
Q. 釈放されたら、事件は終わりですか?
A. 終わりではありません。在宅のまま捜査が続き、起訴・不起訴の判断は後から出ます。釈放後も示談や反省の形を整える活動が必要です。
Q. 面会はできますか?
A. 勾留が決まった後、接見禁止がついていなければ可能です。警察署により異なりますが、平日日中に1日1組、15〜20分程度で、警察官が立ち会います。弁護士の接見には時間や立会いの制限がありません。
Q. 本人がやったと認めています。それでも弁護士は必要ですか?
A. 必要です。認めている事件こそ、示談と情状の整え方で、釈放の時期、不起訴か罰金か、執行猶予か実刑かが変わります。
関連ページ:警察からの呼び出し/示談交渉/刑事事件のご相談トップ/刑事事件の解決事例/弁護士費用/よくある質問
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