痴漢・盗撮で逮捕・呼び出しを受けた方へ|釈放・不起訴・前科回避に向けて、今すぐ動くこと

痴漢・盗撮

痴漢・盗撮は、早く動けば不起訴で終わる可能性が高い事件です

TRAFFIC ACCIDENT

通勤電車の車内、駅の階段やエスカレーター、商業施設、職場や学校の更衣室。痴漢・盗撮は現行犯で捕まることが多く、その場で警察に引き渡され、そのまま逮捕されることも珍しくありません。一方で、初犯で事実を認め、被害者との示談が成立すれば、不起訴(起訴猶予)となり、前科がつかずに終わる可能性もある事件です。結果を分けるのは、最初の数日間にどう動くかです。

行為と罪名、法定刑

行為 罪名 法定刑
服の上から体を触る、体を押し付けるなど 兵庫県迷惑防止条例違反 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下・100万円以下)
下着の中に手を入れる、直接触るなど 不同意わいせつ罪(刑法176条) 6か月以上10年以下の拘禁刑
スカート内、更衣室・トイレなどでの撮影 性的姿態撮影等処罰法(撮影罪) 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
撮影目的でカメラを差し向けるなどの準備行為 迷惑防止条例違反 条例違反と同じ

同じ「痴漢」でも、行為の態様によって条例違反か不同意わいせつ罪かが分かれ、見通しが大きく変わります。盗撮は2023年7月から全国一律の撮影罪となり、撮影した画像の提供や保管も処罰の対象です。

こんなときはご相談ください

  • 家族が痴漢・盗撮で現行犯逮捕され、警察署にいる
  • 駅員室や店舗の事務室で警察の到着を待っている(今すぐお電話ください)
  • 後日、警察から「防犯カメラに写っている」「被害届が出ている」と呼び出された
  • 身に覚えがないのに疑われている
  • スマートフォンを押収され、余罪を調べられている

逮捕された場合の流れと、釈放のためにすること

現行犯逮捕されると、警察署で取調べを受け、48時間以内に検察庁へ送致されます。条例違反の痴漢で、住居と仕事が安定し、事実を認めていて示談の見込みがある場合は、検察官が勾留を請求しない、または裁判官が勾留を認めずに釈放されることも多くなっています。否認している場合や、被害者と接触するおそれがあると判断された場合は、勾留(10日+最大10日)される可能性が高まります。

弁護士がついた場合、可能な限りご依頼の当日中に接見して事実関係と本人の意向を確認し、検察官・裁判官に「身元引受人がいて逃亡も証拠隠滅もしない、示談交渉を開始する」ことを書面で示して勾留を阻止します。同時に、被害者への示談の申し入れを始めます。釈放されても捜査は続きますので、在宅で示談を成立させ、不起訴を目指します。

盗撮は、スマートフォンが押収されて画像の解析が行われます。余罪が出てくると処分は重くなりますが、在宅事件として進むことも多い類型です。解析には数週間から数か月かかるため、その間に被害者が特定できるものは示談を、特定できないものは反省と再発防止の取り組みを形にします。

身に覚えがない場合は、安易に認めないでください。「認めれば帰れる」という言葉に流されて認めると、後で覆すのは極めて困難です。防犯カメラ、繊維鑑定、目撃者など客観証拠の有無を弁護士が確認し、方針を決めます。

示談・不起訴と、その後の生活(勤務先・家族・再発防止)

示談。被害者は女性であることが多く、本人やご家族からの接触は厳禁です。弁護士が捜査機関を通じて連絡し、謝罪と被害弁償を申し入れます。示談金に決まった相場はなく、被害者の方が納得できる条件かどうかで決まります。示談が成立し宥恕が得られれば、初犯では不起訴となる可能性があります。示談が成立しない場合、条例違反では略式起訴(罰金)となり前科がつくことがあります。詳しくは示談交渉のページをご覧ください。

勤務先。警察から勤務先へ連絡が行くことは原則ありません。問題は逮捕中の欠勤です。釈放を急ぐ最大の理由はここにあります。公務員、教員、医療・福祉職、士業の方は、有罪になると懲戒や資格に影響しますので、前科を避けることが一層重要です。なお、逮捕時に実名で報道される可能性はゼロではなく、報道への対応もご相談ください。

家族。ご家族には身元引受人をお願いすることになります。家庭内でどう向き合うかは、再発防止にも直結します。

再発防止。痴漢・盗撮を繰り返している方は、性依存症の専門外来や自助グループにつながることが、ご本人のためにも、処分のうえでも重要です。通院や参加の記録は、検察官・裁判官に「再発防止に具体的に取り組んでいる」ことを示す資料になります。弁護士になる前に福祉の現場で働いていた経験から、治療や支援につなぐところまで一緒に考えます。

ご相談の流れ・費用・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡(逮捕直後なら緊急接見へ。在宅なら相談日時を調整)
  2. 接見または初回相談(無料):事実関係、証拠の状況、本人の意向を確認し、見通しをご説明
  3. ご依頼:勾留阻止・釈放に向けた働きかけと、示談交渉の開始
  4. 示談成立・反省と再発防止の資料を検察官へ提出
  5. 不起訴(前科なし)、または略式手続・起訴への対応

弁護士費用

緊急接見は兵庫県内55,000円(受任時は着手金に充当)。着手金は身柄拘束あり・事実を認めている事件で33万円〜、身柄拘束なしで22万円〜(税込)。報酬金は不起訴33万円〜、略式起訴22万円〜です。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 駅員室にいます。どうすればいいですか?
A. その場から逃げないでください。逃走は不利になるだけでなく、別の罪に問われることもあります。事実と違うことは認めず、受付時間内であればご相談受付専用の電話(050-7587-8673)にお電話ください。警察への任意同行を求められたら、弁護士に連絡したい旨を伝えてください。

Q. 示談すれば必ず不起訴になりますか?
A. 初犯の条例違反で示談が成立すれば、不起訴となる可能性があります。ただし前歴がある、余罪が多い、常習性が認められる場合は起訴されることもあります。

Q. 盗撮で余罪が見つかりそうです。
A. スマートフォンの解析で複数の画像が見つかると、被害者が特定できるものについては示談を、特定できないものについては反省と再発防止の取り組みを示します。余罪を隠すことはお勧めしません。

Q. 会社に知られずに済みますか?
A. 警察から勤務先への連絡は原則ありません。逮捕されている場合は欠勤理由の説明が必要になるため、早期釈放を最優先に動きます。

Q. 家族が被害者です。示談はどうなりますか?
A. 家庭内の事案は、別居や接触禁止などの環境調整と併せて進めます。ご家族が処罰を望まない場合も、弁護士を通じてその意思を適切な形で捜査機関に伝えることが重要です。

関連ページ:示談交渉/ご家族が逮捕されたら/警察からの呼び出し/刑事事件のご相談トップ/刑事事件の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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弁護士 川手涼平

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