暴行・傷害事件で逮捕・呼び出しを受けた方へ|示談・不起訴・正当防衛の主張

暴行・傷害

暴行・傷害は、示談の成否で結果が最も変わる事件のひとつです

TRAFFIC ACCIDENT

飲み屋で口論になり手を出した。路上で肩がぶつかって殴り合いになった。配偶者や交際相手に手を上げて通報された。職場で部下を突き飛ばした。暴行・傷害は、誰にでも起こりうる事件であり、同時に、被害者との示談ができるかどうかで、不起訴になるか前科がつくかが大きく分かれる事件です。

罪名と法定刑

罪名 行為 法定刑
暴行罪(刑法208条) 殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、突き飛ばす、物を投げつける(けががない場合) 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料
傷害罪(刑法204条) けがをさせた(打撲、切り傷、骨折。PTSDなど精神的なものを含む) 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
傷害致死罪(刑法205条) 暴行の結果、相手が死亡した 3年以上の有期拘禁刑
器物損壊罪(刑法261条) 相手の物を壊した(親告罪) 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料

初犯で軽傷、示談が成立していれば不起訴(起訴猶予)となる可能性があり、重傷・凶器の使用・前科があれば正式裁判になることもあります。

こんなときはご相談ください

  • 喧嘩をして警察が来た。相手が被害届を出すと言っている
  • 家族や交際相手に手を上げてしまい、通報された(DV)
  • 相手が先に手を出してきたのに、自分だけが加害者扱いされている
  • 職場や学校でのトラブルで、暴行・傷害として届け出られた
  • 家族が暴行・傷害で逮捕され、警察署にいる

逮捕されるケース、在宅で進むケース

通報を受けて警察が駆けつけた場合、その場で現行犯逮捕されることがあります。軽微な事案で住居が安定していれば、翌日〜数日で釈放されて在宅事件になることも多い一方、勾留されやすいのは次のような場合です。

  • 被害者と同居している(DV)。釈放すると再び接触するおそれがあると判断されやすい
  • 相手のけがが重い、凶器を使った
  • 事実を否認している、相手の言い分と食い違いが大きい
  • 同種の前科・前歴がある

DV事案では、釈放の条件として別居先の確保や接触しない誓約が求められることが多く、弁護士が住居の手配と誓約書の作成を行います。配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出ている場合は、その遵守が前提です。

証拠としては、防犯カメラの映像、目撃者の供述、被害者の診断書(全治○日)が中心になります。自分もけがをしているなら、必ず病院で診断書を取ってください。相手にも非がある事案で、自分側の被害を示す資料になります。

在宅事件の場合、取調べの受け答えが重要です。詳しくは警察からの呼び出しのページをご覧ください。

示談と、正当防衛・けんか両成敗の主張

示談。暴行・傷害の示談金は、治療費・休業損害などの実損を基本に、最終的には被害者の方が納得できるかどうかで決まり、決まった相場はありません。示談書には宥恕条項(処罰を求めない)を入れることを目指します。被害者の連絡先は弁護士限りで開示してもらうのが通常で、本人やご家族が直接連絡するのは避けてください。詳しくは示談交渉のページをご覧ください。

正当防衛。相手が先に手を出してきた場合でも、「急迫不正の侵害に対して、やむを得ずにした行為」という正当防衛の要件を満たすのは、喧嘩では容易ではありません。相手が攻撃をやめた後に殴り返した、必要以上の反撃をした場合は、正当防衛ではなく過剰防衛(刑の減軽・免除がありうる)や、単なる相互の暴行と評価されます。それでも、相手の先制攻撃や挑発の事実は量刑に大きく影響しますので、目撃者や防犯カメラの確保を急ぎます。

けんか両成敗型の解決。双方が手を出している場合、相手もまた被疑者であり、こちらも被害者です。お互いに被害届を取り下げ、相互に処罰を求めないという内容で示談し、双方不起訴という解決も現実的な選択肢です。

DV・家族間の事案。被害者が配偶者やパートナーの場合、示談は別居・離婚・今後の関わり方と切り離せません。加害者プログラムやカウンセリングへの参加を再発防止の取り組みとして示すことも有効です。

ご相談の流れ・費用・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡(逮捕されている場合は緊急接見へ)
  2. 初回相談(無料):事件の経緯、相手のけが、証拠の状況を伺い、見通しをご説明
  3. ご依頼:釈放に向けた働きかけ、示談交渉、正当防衛・相手の非の主張に必要な証拠の確保
  4. 示談成立と検察官への意見書提出。不起訴・略式手続、または裁判での弁護

弁護士費用

緊急接見は兵庫県内55,000円(受任時は着手金に充当)。着手金は在宅事件22万円〜、身柄事件33万円〜(事実を認めている場合。税込)。報酬金は不起訴33万円〜、略式起訴22万円〜です。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 相手が先に殴ってきました。それでも罪になりますか?
A. なりえます。殴り返せば相互の暴行として双方が被疑者になります。正当防衛が認められる場面は限られますが、相手の先制攻撃は量刑上重要な事情ですので、証拠を確保したうえで主張します。

Q. 被害届を取り下げてもらえば終わりますか?
A. 暴行・傷害は親告罪ではないため、被害届の取下げで捜査が自動的に終わるわけではありません。ただし、示談が成立し被害者が処罰を望まないことは、不起訴の判断に強く影響します。

Q. 夫がDVで逮捕されました。早く帰ってきてほしいのですが。
A. 被害者であるご本人が処罰を望まない場合、その意思を上申書などで適切に捜査機関へ伝え、別居や接触のルールを整えることで、釈放と不起訴を目指せます。弁護士は加害者側の代理人として動きますので、ご本人の安全と意思を確認しながら進めます。

Q. 酔っていて覚えていません。
A. 記憶がないことは罪を免れる理由にはなりませんが、覚えていないことを「覚えている」ように調書に書かれないことが重要です。取調べの前にご相談ください。

関連ページ:示談交渉/ご家族が逮捕されたら/警察からの呼び出し/刑事事件のご相談トップ/刑事事件の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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