後遺障害の等級が、賠償額を左右します
TRAFFIC ACCIDENT
治療を続けても痛みやしびれ、可動域の制限、記憶や注意力の低下などが残り、医師から「これ以上は良くならない」と言われた状態を「症状固定」といいます。症状固定後に残った症状が「後遺障害」として1級から14級のどれに当たるかを、損害保険料率算出機構が書面で審査します。この等級によって、後遺障害慰謝料と逸失利益(将来の収入減の補償)の金額が大きく変わります。
等級で変わる後遺障害慰謝料の目安
| 等級 | 主な症状の例 | 自賠責基準 | 裁判基準(弁護士基準) |
|---|---|---|---|
| 14級9号 | むちうちで痛み・しびれが残る(他覚所見なし) | 32万円 | 約110万円 |
| 12級13号 | むちうちで画像・神経学的検査に裏付けがある | 94万円 | 約290万円 |
| 12級6号・7号 | 関節の可動域が健側の3/4以下に制限 | 94万円 | 約290万円 |
| 10級 | 関節の可動域が1/2以下、片目の視力0.1以下など | 190万円 | 約550万円 |
| 9級10号 | 高次脳機能障害で就労に相当な制限 | 249万円 | 約690万円 |
| 7級4号 | 高次脳機能障害で軽易な労務以外に就けない | 419万円 | 約1,000万円 |
裁判基準の金額は、いわゆる「赤い本」(民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準)の目安です。これに逸失利益(例:14級は労働能力喪失率5%・原則5年、12級は14%・原則10年)が加わります。保険会社が被害者本人に提示する金額は、自賠責基準に近いことがほとんどです。
こんなときはご相談ください
- 保険会社から「そろそろ症状固定にしましょう」と言われた
- 後遺障害診断書をどう書いてもらえばよいか分からない
- 申請したが「非該当」だった、思ったより低い等級だった
- むちうちで14級か12級かの判断に悩んでいる
- 骨折後の痛みや関節の動きにくさが残っている
- 事故後、性格の変化や物忘れがあり、高次脳機能障害が疑われる
ご相談のタイミング・流れ・よくあるご質問
ご相談は、症状固定の前(通院中)が最も効果的です。通院の頻度や受けておくべき検査について、申請を見据えた助言ができるからです。すでに認定結果が出ている方も、認定票と診断書をお持ちいただければ、異議申立ての見込みをお伝えします。
ご相談から解決まで
- お電話・フォーム・LINEでご連絡(通院中でも、認定後でも構いません)
- 初回相談(無料):診断書、画像検査の有無、通院状況、保険証券(弁護士費用特約の確認)をお聞きします
- ご依頼:以後の保険会社対応は弁護士が窓口に。治療中の方は治療に専念してください
- 症状固定後、後遺障害診断書の内容を確認し、被害者請求で申請(結果まで1〜3か月程度)
- 等級確定後、裁判基準で慰謝料・逸失利益を計算して示談交渉。合意できなければ紛争処理センターや裁判へ
よくあるご質問
Q. むちうちでも後遺障害は認定されますか?
A. 痛みやしびれが残った場合、14級9号(検査で裏付けられると12級13号)が認定されることがあります。事故直後から定期的に通院していること、症状が一貫していること、必要な検査を受けていることが重要です。
Q. 症状固定はいつ決まりますか?保険会社に決められるのですか?
A. 症状固定の時期を判断するのは医師です。保険会社から「そろそろ症状固定に」と言われても、医師が治療の必要を認めていれば治療を続けられます。
Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか?
A. 弁護士費用特約があれば原則自己負担はありません。特約がない場合は獲得額に応じた着手金・報酬金で、大きな被害を受けられた方は解決後に賠償金の中からまとめてお支払いいただく方法もあります(料金表)。
関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問
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