ご遺族だけで保険会社や刑事手続に向き合う必要はありません
TRAFFIC ACCIDENT
大切な方を突然亡くされた直後に、保険会社とのやりとり、警察や検察からの連絡、相続の手続きをご遺族だけで進めるのは、あまりに重い負担です。保険会社との示談を急ぐ必要はありません。損害賠償請求の時効は原則として事故から5年です。四十九日を過ぎてから、気持ちが少し落ち着いたときにご連絡ください。ただし、刑事裁判への被害者参加や、加害者からの謝罪・弔問への対応は時期が限られることがあるため、その点だけは早めにご相談いただくことをお勧めします。
死亡事故の損害賠償は、自賠責保険だけでは足りません
| 項目 | 内容 | 裁判基準の目安 |
|---|---|---|
| 死亡慰謝料(本人分+遺族固有分) | 亡くなられた方の立場で変わる | 一家の支柱:2,800万円/配偶者・母親:2,500万円/その他:2,000〜2,500万円 |
| 死亡逸失利益 | 亡くならなければ得られた収入。基礎収入×(1−生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数 | 例:年収500万円・40歳・一家の支柱(扶養1人)で約5,500万円前後 |
| 葬儀費用 | 葬儀・法要などの費用 | 原則150万円まで |
| 治療費・入院費など | 亡くなるまでの治療費、付添費、入院雑費 | 実費 |
自賠責保険の死亡事故の上限は3,000万円で、上記の合計には遠く及びません。保険会社の提示額が自賠責基準や社内基準で計算されていることも少なくなく、裁判基準で計算し直すと数千万円単位で差が出ることがあります。
ご相談の流れ・費用・よくあるご質問
ご相談から解決まで
- お電話・フォーム・LINEでご連絡。事故の日時、警察署名、保険会社からの連絡の有無をお聞きします
- 初回相談(無料):事故証明書、保険会社からの書類、ご自身の保険証券をお持ちください。ご来所が難しい場合は、お電話でのご相談も承ります
- ご依頼:以後、保険会社・加害者側との連絡はすべて弁護士が窓口になります
- 刑事手続への対応(被害者参加・意見陳述)と、損害賠償の計算・示談交渉を並行して進めます
- 示談または裁判で解決。解決までの目安は、刑事裁判の終了後6か月〜1年程度です
弁護士費用
弁護士費用特約があれば原則自己負担はありません。特約がない場合、ご依頼時のお支払いなしで、解決後に賠償金の中から着手金・報酬金をまとめてお支払いいただく方法をご用意しています(料金表)。ご依頼前に必ず書面でご説明します。
よくあるご質問
Q. 保険会社から早く示談するよう言われています。応じないといけませんか?
A. 応じる必要はありません。示談書にサインすると後から追加の請求は原則できません。提示額が裁判基準で計算されているかを確認してから判断してください。
Q. 加害者から謝罪したいと連絡がありました。会うべきでしょうか?
A. 会う・会わないはご遺族のお気持ちで決めて構いません。弁護士を通じて、手紙や弁護士同席での面会など、ご遺族の負担が少ない形を調整できます。
Q. 亡くなった家族は高齢で収入がありませんでした。賠償は少なくなりますか?
A. 年金収入や家事労働も逸失利益の基礎になります。慰謝料は収入の有無にかかわらず認められます。個別の事情でお伝えしますので、ご相談ください。
関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問
四十九日を過ぎてからで構いません。落ち着いたときにご連絡ください。初回相談は無料です。
お電話:050-7587-8673(ご相談受付専用) 受付 平日9:00〜19:00
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