姫路で歩行中にはねられた方へ|横断歩道上・高齢者の事故の賠償と過失割合

歩行者の事故

歩行者の事故は重傷になりやすく、過失割合は歩行者に有利です

TRAFFIC ACCIDENT

横断歩道を渡っていて右折車にはねられた、夜間に道路を横断中に車と接触した、高齢のご家族が買い物帰りに事故に遭った。歩行者は体を守るものがないため、骨折や頭部外傷、死亡事故になることも多い事故です。一方で、歩行者は交通弱者として過失割合の面で強く保護されており、横断歩道を青信号で渡っていた場合の過失は原則0%、信号のない横断歩道上の事故も原則として歩行者の過失は0%とされています。保険会社が「歩行者側にも不注意があった」と主張してきても、基準に照らせば認められないことが少なくありません。

歩行者事故の基本的な過失割合(判例タイムズの基準)

事故の状況 歩行者:車
横断歩道を青信号で横断中 0:100
信号のない横断歩道を横断中 0:100
横断歩道のない場所を横断中(幹線道路以外) 20:80 前後
横断歩道を赤信号で横断中 70:30 前後

これに、歩行者が子ども・高齢者である、夜間、幹線道路、車の著しい過失(速度超過・前方不注意など)といった修正要素が加わります。高齢者・児童は歩行者側の過失が5〜10%程度減算されます。

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
歩行者事故は、過失割合の争いと後遺障害の評価で提示額が大きく変わります。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

高齢のご家族が事故に遭ったとき

高齢者の歩行者事故では、大腿骨の骨折、頭部外傷、入院中の体力低下などで、事故前の生活に戻れないことがあります。賠償の面では、年金収入や家事労働も休業損害・逸失利益の基礎となり、介護が必要になった場合は将来の介護費用も請求できます。また、「高齢だから後遺障害は認められにくい」ということはなく、事故による症状と加齢による症状を区別して主張することが重要です。ご本人が高齢で手続きが難しい場合は、ご家族が窓口となってご相談いただけます。死亡事故については、死亡事故のご遺族の方へのページをご覧ください。

相手が逃げた・相手が無保険だった場合

ひき逃げで相手が分からない場合や、相手が自賠責保険にしか入っていない、あるいは無保険だった場合でも、使える制度があります。相手不明やひき逃げの場合は「政府保障事業」に請求でき、自賠責保険と同等の補償(傷害120万円、後遺障害・死亡は等級に応じた額)を受けられます。ご自身やご家族が自動車保険に入っていれば、歩行中の事故でも「人身傷害保険」「無保険車傷害保険」が使えることが多く、弁護士費用特約も歩行中の事故が対象になるのが一般的です。どの制度をどの順に使うかで受け取れる総額が変わるため、保険証券を持ってご相談ください。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡。入院中はご家族からのご連絡で構いません
  2. 初回相談(無料):事故状況、診断書、保険会社からの書類、ご家族を含めた自動車保険の保険証券をお持ちください
  3. ご依頼:保険会社との連絡は弁護士が窓口に。過失割合の主張に必要な資料(実況見分調書、ドライブレコーダー映像など)を集めます
  4. 症状固定後、必要に応じて後遺障害を被害者請求で申請
  5. 裁判基準で賠償額を計算し、示談交渉。合意できなければ紛争処理センターや裁判へ

よくあるご質問

Q. 横断歩道ではない場所を渡っていました。賠償は受けられますか?
A. 受けられます。横断歩道外の横断でも、歩行者の過失は20%前後が基本で、全額が否定されることはありません。車側の速度や前方不注意があれば、歩行者の過失はさらに小さくなります。

Q. 夜間で黒っぽい服装でした。不利になりますか?
A. 夜間は歩行者側に5%程度加算される修正要素ですが、それでも横断歩道上なら歩行者の過失は小さく評価されます。服装の色だけで大きく不利になることはありません。

Q. 入院中の家族の代わりに相談できますか?
A. できます。ご家族からのご相談・ご依頼の手続きに対応しています。ご本人の意思確認が必要な場面では、お電話でご本人とお話しする方法もあります。

関連ページ:過失割合/骨折/高次脳機能障害/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

ご家族からのご相談も受け付けています。初回相談は無料です。
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弁護士 川手涼平

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