示談書は「これ以上は請求しません」という約束です
TRAFFIC ACCIDENT
保険会社から「示談書(免責証書)」が届き、「ここにサインして返送してください」と言われている。示談書には通常「本件に関し、今後一切の請求をしない」という清算条項が入っており、サインして返送すると、後から「休業損害が入っていなかった」「後遺障害が残った」と気づいても、原則としてやり直せません。保険会社は示談を急ぐことがありますが、被害者側が急ぐ理由はありません。損害賠償請求の時効は人身で5年(物損は3年)ですので、サインする前に、次の7点を確認してください。
サイン前の7つのチェック
| チェック項目 | 確認すること |
|---|---|
| 1. 治療は本当に終わっているか | 医師が症状固定と判断したか。痛みやしびれが残っていれば、後遺障害の申請を先に検討 |
| 2. 慰謝料の基準 | 入通院慰謝料が自賠責基準(日額4,300円)に近い金額になっていないか。裁判基準なら通院3か月で約53万円(むちうち) |
| 3. 休業損害 | 会社員の減収分だけでなく、主婦・主夫の家事労働分、有給休暇を使った分も計上されているか |
| 4. 通院交通費・付添費・雑費 | 電車・バス・自家用車のガソリン代、入院中の付添費・雑費が入っているか |
| 5. 後遺障害 | 等級認定の結果は出ているか。非該当なら異議申立ての余地はないか。後遺障害慰謝料と逸失利益が別に計上されているか |
| 6. 物損 | 全損時価額、買替諸費用、代車費用、評価損、携行品が入っているか |
| 7. 過失割合 | 提示された割合に根拠があるか。物損で合意した割合が人身にも使われていないか |
保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
この7点を、提示書の写真から弁護士が確認します。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。
提示書の読み方:どこに「差」が出やすいか
保険会社の提示書は「損害賠償額計算書」という形で届き、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料、既払金などの項目が並んでいます。差が出やすいのは、慰謝料(自賠責基準か裁判基準か)、休業損害(計上の有無と日額)、後遺障害の逸失利益(労働能力喪失期間を短く見積もられていないか)の3つです。治療費は病院に直接支払われている分(既払金)が差し引かれるので、受取額だけを見るのではなく、総額と内訳を確認します。詳しい計算方法は慰謝料・賠償金の計算のページにまとめています。
ご相談の流れ・よくあるご質問
ご相談から解決まで
- 示談書・提示書の写真をLINEまたはフォームでお送りください(無料診断・お名前不要)
- 翌営業日までに、裁判基準での目安と、見直す余地のある項目を弁護士からご連絡
- 初回相談(無料)で、依頼した場合に手元に残る金額の見込みをお伝えします(増えない場合はそのようにお伝えします)
- ご依頼:保険会社との交渉は弁護士が窓口に
- 増額した金額で示談、または合意できなければ紛争処理センター・裁判へ
よくあるご質問
Q. 保険会社から「今週中に返送してください」と言われています。
A. 期限は保険会社の都合で、法律上の期限ではありません。「確認中なので待ってほしい」と伝えれば待ってもらえます。時効(人身5年)まで時間はあります。
Q. 提示額に納得しているのですが、念のため見てもらえますか?
A. もちろんです。妥当な提示であれば「このままサインして大丈夫です」とお伝えします。無料診断はそのためにあります。
Q. サインして返送してしまいました。もう無理ですか?
A. 原則として示談は有効ですが、示談後に後遺障害が判明した場合など、例外的に請求できる場合があります。示談書と経過を拝見して、可能性をお伝えします。
関連ページ:慰謝料・賠償金の計算/後遺障害の等級認定/弁護士に依頼するタイミング/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問
サインする前の確認は無料です。提示書の写真をお送りください。
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