姫路のむちうち事故|慰謝料の相場と後遺障害14級の認定、通院で気をつけること

むちうち

むちうちは「軽傷」と扱われて、提示額が低くなりやすいけがです

TRAFFIC ACCIDENT

信号待ちで追突されて首や腰を痛めた。レントゲンでは異常がないと言われたが、痛みやしびれ、頭痛、めまいが続く。むちうち(頸椎捻挫・外傷性頸部症候群・腰椎捻挫)は交通事故で最も多いけがですが、画像に写らないことが多いため、保険会社からは「軽傷」として扱われがちです。治療費の打ち切りを早く言われる、慰謝料が自賠責基準に近い金額で提示される、後遺障害が「非該当」になる。むちうちの方のご相談は、この3つに集中しています。

むちうちの入通院慰謝料の目安

通院期間 自賠責基準(日額4,300円) 裁判基準(弁護士基準・別表II)
1か月(実通院10日) 8万6,000円 約19万円
3か月(実通院30日) 約25万8,000円 約53万円
6か月(実通院60日) 約51万6,000円 約89万円

裁判基準では、むちうちのように他覚所見のない場合は「別表II」という表で計算します。自賠責基準との差は2倍前後になることが多く、保険会社の最初の提示は自賠責基準に近い金額であることがほとんどです。

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
むちうちは提示額が低くなりやすい典型例です。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

こんなときはご相談ください

  • 事故から2〜3か月で「そろそろ治療費を打ち切る」と言われた
  • 痛みやしびれが残っているのに、症状固定を勧められた
  • 後遺障害を申請したが「非該当」だった
  • 提示された慰謝料が、通院した期間の割に少ないと感じる
  • 保険会社から「むちうちは3か月が相場」と言われた

通院の仕方が、慰謝料と後遺障害の認定を左右します

むちうちで最も大切なのは、事故直後から整形外科を受診し、医師の指示に従って定期的に通院を続けることです。通院が月に数回しかない、途中で1か月以上空いた、整骨院だけに通っている、という経過だと、「症状は軽かった」と評価され、慰謝料も後遺障害の認定も不利になります。目安としては、医師の指示のもと週2〜3回程度の通院を続け、症状は毎回正確に伝えること。症状が一貫していること、事故直後から訴えが続いていることが、後の認定で重視されます。整骨院を併用する場合は、必ず整形外科の医師の同意を得てください。

むちうちの後遺障害:14級9号と12級13号の違い

治療を6か月程度続けても痛みやしびれが残る場合、後遺障害の申請を検討します。むちうちで認定されるのは主に「14級9号(局部に神経症状を残すもの)」で、MRI画像や神経学的検査(腱反射・筋力・感覚の異常など)で症状が医学的に証明できる場合は「12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)」が認定されることがあります。14級の後遺障害慰謝料は裁判基準で約110万円、12級は約290万円、これに逸失利益(14級は労働能力喪失率5%・原則5年、12級は14%・原則10年)が加わります。申請は保険会社任せの「事前認定」ではなく、資料を整えて行う「被害者請求」をお勧めします。詳しくは後遺障害の等級認定のページをご覧ください。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡(通院中でも、提示を受けた後でも構いません)
  2. 初回相談(無料):診断書、通院状況、保険会社からの書類、保険証券(弁護士費用特約の確認)をお持ちください
  3. ご依頼:保険会社との連絡は弁護士が窓口に。治療継続の交渉、打ち切りへの対応を行います
  4. 症状固定後、必要に応じて後遺障害を被害者請求で申請
  5. 裁判基準で慰謝料・休業損害などを計算して示談交渉。合意できなければ紛争処理センターや裁判へ

よくあるご質問

Q. むちうちで弁護士に依頼すると、費用倒れになりませんか?
A. 弁護士費用特約があれば自己負担は原則ありません。特約がない場合は、ご相談時に「依頼した場合に手元に残る金額の見込み」をお伝えし、増えないと見込まれる場合はそのようにお伝えします。通院3か月以上の方は、依頼するメリットが出ることが多いです。

Q. レントゲンで異常なしと言われました。慰謝料はもらえますか?
A. もらえます。むちうちの多くは画像に異常が写りません。医師の診断と通院の事実があれば、入通院慰謝料は請求できます。

Q. 事故から数日たってから痛みが出ました。事故との関係は認められますか?
A. むちうちは事故の翌日以降に症状が出ることも多く、事故後早い時期(できれば1週間以内)に受診していれば、事故との因果関係は通常認められます。痛みが出たらすぐに受診してください。

Q. 保険会社に「むちうちなら3か月で打ち切り」と言われました。
A. 3か月はあくまで保険会社側の目安で、治療の必要性を判断するのは医師です。医師が治療の継続を必要と判断していれば、延長を交渉できます。詳しくは治療費の打ち切り対応をご覧ください。

関連ページ:後遺障害の等級認定/治療費の打ち切り対応/慰謝料・賠償金の計算/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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