保険会社に治療費の打ち切りを言われたら|症状固定を決めるのは医師です

治療費の打ち切り対応

「治療費を打ち切ります」は、治療をやめる理由にはなりません

TRAFFIC ACCIDENT

むちうちなら事故から3か月、骨折なら6か月といった目安で、保険会社から「そろそろ症状固定として治療費の支払いを終了したい」と連絡が来ることがあります。これは保険会社が治療費の支払い(一括対応)を打ち切るという意味であって、治療の必要性がなくなったという医学的な判断ではありません。症状固定の時期を判断するのは、保険会社ではなく医師です。医師が治療の必要を認めていれば、治療を続けることができます。

打ち切りを言われたときに、やってはいけないこと

  • 保険会社に言われるまま通院をやめる(後遺障害の認定にも、慰謝料の計算にも不利になります)
  • 保険会社が送ってきた「同意書」や「示談書」の内容を確認せずにサインする
  • 医師に相談せずに、自己判断で通院間隔を空ける

弁護士ができること

状況 対応
医師が治療継続を必要と判断している 医師の意見をもとに保険会社と打ち切り時期を交渉し、延長を求めます
それでも打ち切られた 健康保険(第三者行為による傷病届を提出)に切り替えて通院を続け、立て替えた治療費を後から相手方に請求します
症状が残っている 症状固定後に後遺障害の申請(被害者請求)を行い、等級に応じた慰謝料・逸失利益を請求します
通院の経過に不安がある 後遺障害申請を見据えて、通院頻度や受けておくべき検査について助言します

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
打ち切りの連絡とあわせて示談金の提示を受けた方は、提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

打ち切り後に健康保険で通院した治療費も、請求できる場合があります

保険会社が治療費の支払いを打ち切った後も、医師が必要と認めた治療であれば、その治療費は本来、加害者側が負担すべき損害です。健康保険を使って自己負担3割で通院を続け、領収書を保管しておけば、示談交渉や裁判で請求できます。交通事故でも健康保険は使えます(「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出します)。打ち切りを言われた時点でご相談いただければ、切り替えの手順から一緒に進めます。

打ち切りの時期は、後遺障害の認定にも影響します

むちうちで14級の認定を受けるには、事故直後から症状固定まで一貫して症状が続き、定期的な通院が続いていることが重要です。打ち切りを機に通院をやめてしまうと、「治療の必要がなくなった」と評価され、認定が難しくなることがあります。治療を続けるかどうかは医師と相談のうえ、通院の記録と検査結果を残しながら進めることが、適正な賠償につながります。詳しくは後遺障害の等級認定のページをご覧ください。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. 打ち切りの連絡があった時点でご連絡ください(お電話・フォーム・LINE)
  2. 初回相談(無料):診断書、通院状況、保険会社からの書類、保険証券をお持ちください
  3. ご依頼:保険会社との交渉を弁護士が引き受け、治療継続の交渉や健康保険への切替えを進めます
  4. 症状固定後、必要に応じて後遺障害の申請。裁判基準で賠償額を計算して示談交渉
  5. 解決・入金

よくあるご質問

Q. 保険会社に「これ以上通院しても慰謝料は増えません」と言われました。
A. 慰謝料は通院期間と実通院日数をもとに算定されるため、医師が必要と認めた通院は慰謝料にも反映されます。治療の必要性は医師の判断に従ってください。

Q. 整骨院・接骨院への通院も治療費として認められますか?
A. 医師の指示または同意があれば認められやすくなります。整形外科への通院を続けながら、整骨院を併用するのが一般的です。

Q. 打ち切りを言われてから依頼しても間に合いますか?
A. 間に合います。打ち切りの連絡が来た段階でご相談いただくのが最も効果的ですが、打ち切られた後でも、健康保険での通院と後からの請求で対応できます。

関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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弁護士 川手涼平

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