交通事故による高次脳機能障害|等級認定の進め方と、ご家族が今からできる記録

高次脳機能障害

「以前と人が変わった」と感じたら、高次脳機能障害を疑ってください

TRAFFIC ACCIDENT

事故で頭を強く打ち、意識を失った。退院して見た目は元どおりなのに、物忘れがひどい、怒りっぽくなった、段取りよく物事を進められない、疲れやすい。こうした変化は、脳のけがによる「高次脳機能障害」の可能性があります。本人には自覚がないことが多く、ご家族が最初に気づきます。見た目に分かりにくいため、保険会社との交渉では見過ごされやすく、適切な等級が認定されるかどうかで賠償額が数千万円単位で変わる後遺障害です。

高次脳機能障害の等級と慰謝料の目安

等級 状態の目安 裁判基準の後遺障害慰謝料
1級1号(要介護) 常に介護が必要 2,800万円
2級1号(要介護) 随時介護が必要 2,370万円
3級3号 就労できない(身の回りのことは可能) 1,990万円
5級2号 特に簡単な仕事に限って就労できる 1,400万円
7級4号 軽易な仕事に限って就労できる 1,000万円
9級10号 就労できるが、周囲の理解や配慮が必要 690万円

これに加えて逸失利益(労働能力喪失率は1〜3級100%、5級79%、7級56%、9級35%)、要介護の場合は将来の介護費用が請求できます。慰謝料だけで見ても、認定されるかどうか、何級になるかの差は非常に大きいものです。

認定には「画像」「意識障害の記録」「日常生活の変化」の3つが必要です

自賠責保険が高次脳機能障害を認定する際に重視するのは、①頭部CT・MRIで脳の損傷(脳挫傷、びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血など)が確認できること、②事故直後に一定時間以上の意識障害があったこと、③事故の前後で日常生活や仕事の能力に変化があることの3点です。②は救急搬送時の記録(JCS・GCSという意識レベルの数値)が、③はご家族が記入する「日常生活状況報告」と神経心理学的検査(WAIS、WMS-Rなど)が証拠になります。退院直後からご家族が気づいた変化をメモしておくことが、後の認定で大きな意味を持ちます。

ご家族が今日からできること

  • 事故前と変わった点を、日付と具体的な場面で記録する(例:約束を忘れた、道に迷った、些細なことで怒鳴った、同じ話を繰り返す)
  • 主治医に「高次脳機能障害の可能性」を伝え、神経心理学的検査と、必要ならリハビリテーション科や脳神経外科の受診を相談する
  • 事故直後の救急搬送先の診療記録(意識レベルの記載)を保全する
  • 職場や学校での様子(ミスの増加、評価の変化)を記録してもらう
  • 症状固定を急がない。脳のけがは回復に1年以上かかることがあり、評価は慎重に行います

ご依頼いただいた場合は、申請は保険会社任せの事前認定ではなく、医師の意見書や検査結果、ご家族の報告書を整えた被害者請求で行います。成年後見が必要な場合や、将来の介護・住宅改造費の請求もあわせて検討します。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. ご家族からのご連絡で構いません(お電話・フォーム・LINE)。入院中・リハビリ中でも早めのご相談が有効です
  2. 初回相談(無料):事故状況、搬送先、画像検査の有無、現在の症状、保険証券(弁護士費用特約)をお聞きします
  3. ご依頼:保険会社・加害者側との連絡は弁護士が窓口に。必要な検査や記録の準備をご案内します
  4. 症状固定後、後遺障害診断書と資料を整えて被害者請求で申請
  5. 等級確定後、慰謝料・逸失利益・将来介護費などを計算し、示談または裁判で解決

よくあるご質問

Q. 本人は「何も変わっていない」と言います。相談してよいのでしょうか?
A. はい。高次脳機能障害では本人に自覚がないこと(病識の欠如)自体が症状のひとつです。ご家族の気づきが出発点になりますので、ご家族からのご相談で構いません。

Q. MRIで異常なしと言われました。認定は無理ですか?
A. 急性期の画像に所見がないと認定は難しくなりますが、事故直後の意識障害の記録や、時間をおいて撮影した画像で脳の萎縮が確認できる場合もあります。資料を拝見して見込みをお伝えします。

Q. 子どもが事故に遭いました。将来の仕事への影響はどう評価されますか?
A. お子さんの逸失利益は、賃金センサス(全労働者の平均賃金)をもとに、就労可能年齢までの期間で計算します。学校での様子や発達検査の結果が重要な資料になります。

関連ページ:後遺障害の等級認定/死亡事故のご遺族の方へ/バイク事故/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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