バイク事故は「けがが重く、過失割合を争われやすい」事故です
TRAFFIC ACCIDENT
右折車との衝突(右直事故)、路地からの飛び出し、車線変更時の接触、すり抜け中の事故。バイクは体がむき出しのため、車同士なら物損で済む事故でも、骨折、靭帯損傷、頭部外傷といった重傷になります。賠償額が大きくなる分、保険会社は過失割合を厳しく主張してくることが多く、「バイク側にも過失がある」として賠償を減額しようとするのが典型的な対応です。私が担当した解決例では、バイク事故で骨折された方について、被害者請求で後遺障害10級が認定され、合計約1,000万円で示談した事案があります。
バイク事故で多い論点
- 過失割合:バイク(単車)と四輪車では、同じ事故態様でも単車側に有利に修正されます
- 後遺障害:骨折後の可動域制限・変形・神経症状、頭部外傷による高次脳機能障害
- 休業損害・逸失利益:入院・手術で働けない期間が長くなりがちです
- 物損:バイク本体、ヘルメット・ウェア・時計などの携行品も損害です
- 自分の保険:相手の賠償とは別に、人身傷害保険・搭乗者傷害保険から受け取れる場合があります
保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
バイク事故の提示額は、過失割合と後遺障害の評価で大きく変わります。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。
過失割合は「判例タイムズ」の基準に、単車の修正を加えて争います
過失割合は、過去の裁判例をまとめた「別冊判例タイムズ38号」の基準表をもとに決めます。四輪車同士の基準に対し、単車と四輪車の事故では単車側の過失が10〜20%程度小さく設定されており、さらに相手の著しい過失(脇見・速度超過・酒気帯びなど)や、バイク側が直進・優先道路であった事情などで修正します。保険会社の提示する過失割合は、修正要素を考慮していないことが少なくありません。ドライブレコーダーの映像、実況見分調書、目撃者の証言、車両の損傷箇所が主張の裏付けになります。詳しくは過失割合のページをご覧ください。
相手の保険だけでなく、ご自身の保険も確認してください
過失割合で争いがある事故では、ご自身のバイク保険や自動車保険に付いている「人身傷害保険」が役立ちます。人身傷害保険は、過失割合に関係なく、約款の基準で治療費や休業損害、慰謝料を先に受け取れる保険で、相手方からの賠償と調整して受け取ることができます。また、ご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、バイク事故でも使えることが一般的で、弁護士費用の自己負担は原則ありません(契約内容によります)。保険証券をお持ちいただければ、一緒に確認します。詳しくは弁護士費用特約の使い方をご覧ください。
ご相談の流れ・よくあるご質問
ご相談から解決まで
- お電話・フォーム・LINEでご連絡。入院中はご家族からでも構いません
- 初回相談(無料):事故状況(ドラレコ映像があれば保存を)、診断書、保険会社からの書類、ご自身の保険証券をお持ちください
- ご依頼:保険会社との連絡は弁護士が窓口に。過失割合の主張に必要な資料(実況見分調書など)を取り寄せます
- 症状固定後、後遺障害を被害者請求で申請
- 裁判基準で賠償額を計算し、過失割合もあわせて示談交渉。合意できなければ紛争処理センターや裁判へ
よくあるご質問
Q. すり抜け中の事故でした。全部こちらが悪いと言われています。
A. すり抜け(渋滞中の車列の側方通行)は単車側の過失として考慮されますが、相手の確認不足や合図なしの進路変更があれば、相手にも相応の過失があります。「全部こちらが悪い」という結論になることはむしろ少なく、事故状況を詳しくお聞かせください。
Q. ヘルメットや革ジャン、時計も壊れました。請求できますか?
A. できます。事故で壊れた携行品は、購入時期と価格を示す資料(レシート、写真、同等品の価格)があれば損害として請求できます。
Q. 原付(50cc)でも同じですか?
A. 過失割合の考え方は原付も単車として扱われ、基本的に同じです。自賠責保険への被害者請求、弁護士費用特約の利用も同様に検討できます。
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過失割合に納得できないときこそ、ご相談ください。初回相談は無料です。
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