「収入がないから休業損害はない」は間違いです
TRAFFIC ACCIDENT
専業主婦(主夫)の方が交通事故でけがをして、家事ができなかった。保険会社の提示書を見ると休業損害が0円、あるいは日額6,100円で数日分しか計上されていない。こうしたご相談は少なくありません。家事労働は、他人に頼めばお金がかかる経済的価値のある労働です。裁判例は、家事従事者が事故で家事をできなかった期間について、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基礎に休業損害を認めています。収入がないことは、請求できない理由にはなりません。
主婦の休業損害の計算:自賠責基準と裁判基準
| 基準 | 日額の考え方 | 通院3か月(90日)で家事に支障があった場合の目安 |
|---|---|---|
| 自賠責基準 | 一律6,100円(立証があれば19,000円まで) | 6,100円×実通院日数など、保険会社の計上方法により数万円〜 |
| 裁判基準 | 賃金センサス 女性・学歴計・全年齢平均(年収約390万円前後)÷365日 = 日額約1万円強 | 症状の経過に応じて逓減させて計算し、数十万円になることが多い |
裁判基準では、事故直後は家事がほとんどできず、回復に伴ってできることが増えていくという実態に合わせて、「最初の1か月は100%、次の1か月は50%、その後は30%」のように割合を逓減させて計算することが一般的です。保険会社が実通院日数分しか計上していない場合、差額は大きくなります。
保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
休業損害が0円や数日分だけになっている提示書は、見直す価値があります。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。
高齢の方・一人暮らしの方・男性の家事従事者
高齢で年金暮らしの方でも、同居の家族のために家事を担っていれば家事従事者として請求できます(年齢に応じて女性の年齢別平均賃金を使うことがあります)。一人暮らしの方は、自分のためだけの家事は原則として休業損害の対象になりませんが、親の介護をしていたなど他人のための労働があれば検討の余地があります。男性が主に家事を担っている家庭でも、同じように請求できます(基礎収入は女性の平均賃金を用いるのが一般的です)。また、後遺障害が残った場合には、将来にわたって家事に支障が出る分を「逸失利益」として請求します。詳しくは後遺障害の等級認定をご覧ください。
ご相談の流れ・よくあるご質問
ご相談から解決まで
- お電話・フォーム・LINEでご連絡。提示書があれば写真をお送りください(無料診断)
- 初回相談(無料):診断書、通院状況、家族構成、家事の内容、パート先があれば休業損害証明書、保険証券をお持ちください
- ご依頼:保険会社との連絡は弁護士が窓口に。家事への支障の内容を整理して主張します
- 裁判基準で休業損害・慰謝料を計算し、示談交渉
- 解決・入金
よくあるご質問
Q. 家事ができなかったことを、どうやって証明するのですか?
A. 診断書の傷病名と通院状況、医師の指示(安静期間など)、ご本人の陳述、ご家族の協力状況(家事を代わった、外食が増えた、家事代行を頼んだ)などから主張します。家事代行やお惣菜の領収書が残っていれば資料になります。
Q. 夫の扶養に入っています。それでも請求できますか?
A. できます。扶養の有無は関係ありません。家事労働を担っていることが要件です。
Q. 子どもの送迎や介護もしていました。考慮されますか?
A. 家事労働の内容として考慮されます。小さなお子さんの世話や高齢の親の介護を担っていた場合、家事への支障が大きかったことの事情として主張します。
関連ページ:慰謝料・賠償金の計算/むちうち/示談書にサインする前のチェック/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問
提示書の休業損害の欄を一度確認させてください。初回相談は無料です。
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