裁判所から支払督促・訴状が届いたら|放置は差押えへの近道。2週間以内にご相談を

裁判所から書類が届いたら

裁判所からの封筒は、開けて、期限を確認してください

TRAFFIC ACCIDENT

裁判所名の入った封筒が「特別送達」で届いた。怖くて開けられない、開けたが何をすればよいか分からない。こうして放置されるケースが最も危険です。裁判所からの書類は、放置すると自動的に相手(債権者)の言い分どおりに進み、給与や預金口座の差押えにつながります。まず封を開けて、書類の種類と期限を確認してください。

届いた書類の種類と、期限

書類 意味 期限と対応
支払督促 債権者の申立てにより、簡易裁判所の書記官が発する支払命令。審理はされていない 受け取った日から2週間以内に「督促異議申立書」(同封されています)を提出。出さないと仮執行宣言が付き、差押えが可能になる
訴状・口頭弁論期日呼出状 債権者が裁判を起こした 指定された期日の1週間前までに答弁書を提出。答弁書を出さず欠席すると、相手の主張をすべて認めたことになり(擬制自白)、判決が出る
仮執行宣言付支払督促 最初の2週間を過ぎてしまった後の書類 まだ間に合います。受け取りから2週間以内に異議を出せば通常の裁判に移行する
判決 裁判の結論。確定すると差押えが可能に 控訴は2週間以内。控訴しなくても、差押え前なら和解交渉の余地がある

こんなときはご相談ください

  • 裁判所から封筒が届いた(開けていなくても構いません)
  • 支払督促の2週間を過ぎてしまった
  • 裁判の期日が来週に迫っている
  • 督促の相手が、借りた覚えのない会社名になっている
  • 一括では払えないが、分割なら払える

対応の選択肢:時効・分割和解・債務整理

書類が届いた段階で取れる選択肢は、主に次の5つです。どれが合うかは、借金の全体像と収入によって決まります。

  1. 時効の確認。最後の返済から5年以上経っていれば、督促異議や答弁書で時効を援用し、支払義務を消せる可能性があります。裁判を起こされていても、判決が確定する前なら援用できます。詳しくは時効援用のページへ
  2. 分割和解。支払督促に異議を出すと通常の裁判に移行し、その中で分割払いの和解をすることができます。業者も、差押えの手間をかけるより確実に回収できる和解に応じることが多いです
  3. 任意整理。他にも借金がある場合は、裁判になった業者だけでなく全体を整理します。詳しくは任意整理のページへ
  4. 自己破産・個人再生。分割でも返せない場合。申立てをすると、進行中の差押えを止めることができます。詳しくは自己破産・個人再生のページへ
  5. 争う。借りた覚えがない、すでに完済している、金額が違う、といった場合は、答弁書で反論します

架空請求にご注意ください。裁判所の書類を装った詐欺があります。本物の支払督促や訴状は「特別送達」という方法で郵便局員が手渡しし、振込先口座が書かれていることはありません。書類に記載された裁判所の代表電話(書類に書かれた番号ではなく、公式サイトなどで調べた番号)に事件番号を伝えて確認できます。判断がつかないときは、そのままお持ちください。

差押えまでの流れと、差し押さえられるもの

滞納から差押えまでは、おおむね次のように進みます。返済を3か月ほど滞納すると期限の利益を失い、一括請求の通知が届きます。その後、債権回収会社へ債権が譲渡されたり、業者から支払督促や訴訟の申立てが行われたりします。支払督促に異議を出さないと、2週間で仮執行宣言、さらに2週間で確定し、債権者は差押えを申し立てられます。早ければ最初の封筒から1〜2か月で差押えが始まります。

差し押さえられるもの 範囲
給与・賞与 手取り額の4分の1(手取りが44万円を超える部分は全額)。完済まで毎月続く
退職金 4分の1
預金口座 差押え時点の残高(請求額まで全額)。給与の振込直後を狙われることが多い
自宅 競売(住宅ローン滞納の場合は抵当権の実行)

給与が差し押さえられると、裁判所から勤務先に差押命令が届き、会社に借金のことが知られます。この段階になる前、書類が届いた段階で対応することが、仕事を守ることにもつながります。すでに差押えが始まっている方は給与・口座の差押えのページをご覧ください。

ご相談の流れ・費用・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. 届いた書類の全ページを写真に撮ってLINEかフォームでお送りいただくか、そのままお持ちください。期限が迫っている場合はお電話で「裁判所から書類が届いた」とお伝えください
  2. 初回相談(無料):書類の種類と期限、時効の可能性、借金全体の状況を確認し、方針を決めます
  3. ご依頼:期限内に督促異議または答弁書を弁護士が作成・提出。以後、裁判所や業者とのやりとりは弁護士が行います
  4. 時効援用、分割和解、または債務整理の手続きへ

費用

初回相談は無料です。その後の費用は、取る方法によって異なります。時効援用は1社55,000円、任意整理は1社あたり着手金33,000円〜+報酬金22,000円、自己破産・個人再生はそれぞれの費用(税込・分割可)です。裁判への対応のみをご依頼いただく場合は、事案に応じてお見積りします。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. 2週間の期限を過ぎてしまいました。もう手遅れですか?
A. 支払督促の場合、仮執行宣言が付いた後も、その書類を受け取ってから2週間以内なら異議を出せます。判決が確定した後でも、差押え前なら分割和解の交渉はできますし、差押え後も取下げの交渉や債務整理で対応できます。

Q. 裁判所に行かなければいけませんか?
A. 弁護士にご依頼いただければ、原則としてご本人が出頭する必要はありません。

Q. 一括では払えません。
A. 異議を出したうえで、裁判の中で分割払いの和解を目指します。弁護士が入ることで、収入に見合った現実的な条件になりやすくなります。

Q. 借りた覚えのない会社から訴えられました。
A. 債権回収会社や、合併で社名が変わった会社であることが多いです。元の借入先を確認します。本当に心当たりがなければ、架空請求や名義の悪用の可能性を調べます。

関連ページ:時効援用/給与・口座の差押え/任意整理/債務整理のご相談トップ/自己破産/債務整理の解決事例/弁護士費用/よくある質問

封筒を開けたら、まずお電話ください。期限内に対応します。相談は無料です。
お電話:050-7587-8673(ご相談受付専用) 受付 平日9:00〜19:00
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弁護士 川手涼平

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