免責不許可事由があっても、免責される可能性は十分にあります
TRAFFIC ACCIDENT
「ギャンブルの借金は破産できない」と思い込み、別の業者から借りて返し続けている方がたくさんいます。たしかに破産法は、浪費や賭博で著しく財産を減らしたことを「免責不許可事由」と定めています(破産法252条1項4号)。しかし同じ条文の2項で、裁判所は事情を考慮して裁量で免責を許可できるとされており、実務では、事情を正直に申告し、反省と生活の立て直しを示すことで、免責が認められる可能性は十分にあります。私自身も、ギャンブルや浪費が原因の自己破産を数多く担当し、免責を得ています。
免責不許可事由にあたる主なもの
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 浪費・賭博 | パチンコ・スロット、競馬・競艇・競輪、オンラインカジノ、FX・暗号資産・株の信用取引、ホストクラブ・キャバクラ、ブランド品、ゲーム課金 |
| 換金行為 | クレジットカードで買った商品の転売、ショッピング枠の現金化 |
| 偏頗弁済 | 親族や友人など、特定の債権者にだけ返済した |
| 詐術による借入 | 収入や他社借入を偽って借りた |
| 財産隠し・虚偽申告 | 財産目録に書かない、借金の理由を偽る、説明を拒む |
裁判所が最も重く見るのは、浪費そのものより「隠すこと」「嘘をつくこと」です。まずは隠さず、正直に申告することが大切です。なお、オンラインカジノは日本では違法ですが、破産手続で正直に申告したこと自体が、不利に扱われるわけではありません。
こんな方はご相談ください
- パチンコや競馬の借金で、「自分は破産できない」と思っている
- FXや暗号資産、投資詐欺で大きな損失を出し、借金が残った
- ホストクラブやキャバクラ、推し活、買い物で借金が膨らんだ
- カードのショッピング枠を現金化してしまった
- ギャンブルがやめられず、家族に知られないまま借金を重ねている
裁量免責のために準備すること
裁量免責を得るために重要なのは、「もう繰り返さない」ことを裁判所に具体的に示すことです。ご依頼いただいた場合は、ご依頼から申立てまでの2〜3か月で、次のことを一緒に準備します。
- 経緯を正直に整理する。いつから、何に、いくら使い、どう借りたか。通帳や取引履歴と矛盾しないよう時系列にまとめます。
- 反省文を書く。形式的なものではなく、なぜ始めたか、やめられなかった理由、家族や生活への影響、今後どう生活するかを自分の言葉で書きます。書き方はお手伝いします。
- 家計を立て直す。2〜3か月分の家計簿をつけ、収入の範囲で生活できていることを示します。給与天引きの貯蓄、家族による金銭管理なども有効です。
- ギャンブルをやめている事実を作る。やめた日を明確にし、パチンコ店の入店制限(自己申告・家族申告プログラム)、競馬などのネット投票の退会、アプリの削除、FX口座の解約などを行います。
- 依存症の治療・支援につながる。ギャンブル依存症の専門外来や精神科への通院、ギャンブラーズ・アノニマス(GA)などの自助グループへの参加は、再発防止の最も説得力のある資料になります。ご本人の回復のためにも、通院や参加を一緒に考えます。
- 管財人・裁判所に誠実に対応する。管財事件になった場合、破産管財人との面談や、数か月の家計報告を求められることがあります。これに誠実に応じることが免責につながります。
管財事件になる場合の費用と期間、個人再生という選択肢
同時廃止か管財事件か。財産がほとんどなく、免責不許可事由が軽微な場合は「同時廃止」となり、申立てから3〜4か月程度で免責されます。ギャンブルや浪費の額が大きい場合は、破産管財人が選ばれて経緯を調査する「管財事件」になることがあり、6か月程度かかります。管財事件でも、調査に誠実に協力することで、裁量免責が認められる可能性は十分にあります。
費用。浪費・ギャンブルが原因の自己破産の着手金は55万円〜(税込・分割可)です。管財事件になる場合は、裁判所に納める予納金などの実費が加わり、総額80万円程度が目安になります。受任後は返済が止まるため、その分を積み立てて費用に充てていただく形が一般的です。詳しくは費用ページをご覧ください。
免責が難しいケースと、個人再生。前回の免責から7年以内、財産隠しや虚偽の申告があった、裁判所や管財人への協力を拒んだ、といった場合は免責が認められないことがあります。その場合でも、個人再生であれば借金の理由を問われず、5分の1程度に減額して返済する道があります。安定した収入があることが条件です。借金の額が比較的小さければ、任意整理で利息をカットして返す方法もあります。
実際の解決例は債務整理の解決事例でご紹介しています。
ご相談の流れ・よくあるご質問
ご相談から免責まで
- 無料相談:借入の全体、使いみち、現在もギャンブル等を続けているかを、ありのままお話しください。どの手続きが適しているかを判断するために必要なことです
- ご依頼・受任通知:督促と返済が止まります
- 申立ての準備(2〜3か月):家計簿、反省文、やめている証拠、治療・自助グループの記録を一緒に整えます
- 神戸地方裁判所姫路支部へ申立て。管財事件なら管財人との面談に同席します
- 免責許可。その後の家計づくりのご相談にも応じます
よくあるご質問
Q. まだギャンブルをやめられていません。相談してもいいですか?
A. はい。やめられていない段階でご相談いただいて構いません。申立てまでにやめること、治療や自助グループにつながることを一緒に進めます。
Q. 家族に知られずにできますか?
A. 申立てには同居のご家族の収入資料や家計の状況が必要で、ご家族の協力をお願いすることが多いです。家族に隠したまま再発するケースが多いため、どう伝えるかも含めてご相談時に一緒に考えます。
Q. 借金の理由を「生活費」と書いてはだめですか?
A. 絶対に避けてください。通帳や取引履歴から使いみちは分かります。嘘が発覚すると免責不許可になるだけでなく、詐欺破産罪に問われるおそれもあります。
Q. 免責が認められなかったら、借金はどうなりますか?
A. 残ります。その場合は個人再生への切り替えを検討します。なお、正直に申告し誠実に手続きに協力すれば、免責が認められる可能性は十分にあります。
Q. 会社のお金を使い込んでしまいました。
A. 横領による損害賠償は免責されない債権(悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償)にあたる可能性が高く、刑事事件の問題も重なります。刑事事件のご相談とあわせて、早急にご相談ください。
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