弁護士費用特約の使い方|交通事故の弁護士費用を自己負担0円にする方法

弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約は「使わないと損」な特約です

TRAFFIC ACCIDENT

弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭ったときに、弁護士への相談料・着手金・報酬金などを保険会社が負担してくれる特約です。一般的な補償上限は弁護士費用300万円・法律相談料10万円で、多くの事案はこの範囲に收まるため、自己負担は原則ありません。にもかかわらず、「付いていることを知らなかった」「使うと保険料が上がると思っていた」という理由で使われないことがとても多い特約です。

特約について知っておきたい5つのこと

よくある誤解 実際は
使うと等級が下がり、保険料が上がる 等級は下がらず、翌年の保険料にも影響しません(ノーカウント事故)
保険会社が紹介する弁護士しか使えない ご自身で選んだ弁護士に使えます。保険会社への連絡は弁護士が代行できます
自分の車の保険にしか付いていない 同居のご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険、個人賠償責任保険に付いていることもあります
歩行中や自転車の事故では使えない 多くの特約は、歩行中・自転車乗車中・他人の車に同乗中の事故も対象です(契約内容によります)
物損だけの事故では使えない 物損事故でも使えるのが一般的です。全損時価額や評価損の争いにも使えます

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
特約があれば、診断の先の依頼も自己負担なく進められます。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

特約が付いているかの確認方法

自動車保険の保険証券(または保険会社のマイページ)で「弁護士費用特約」「弁護士費用等補償特約」などの記載を確認してください。見当たらない場合は、同居のご家族の自動車保険、ご自身やご家族の火災保険・傷害保険、クレジットカードの付帯保険も確認します。確認の仕方が分からない場合は、保険証券をお持ちいただくか写真を送っていただければ、ご相談時に一緒に確認します。保険会社の事故受付に「弁護士費用特約を使いたい」と伝えるだけで手続きは始まり、以後の連絡は弁護士が引き受けます。

特約が使えるのに保険会社が示談交渉できない「10対0」の事故で、特に力を発揮します

追突などの10対0のもらい事故では、被害者に過失がないために、ご自身の保険会社は示談交渉を代行できません。そのために用意されているのが弁護士費用特約です。保険会社の提示額を裁判基準で見直す、治療費の打ち切りに対応する、後遺障害の申請を被害者請求で行うといった活動を、費用の心配なく依頼できます。詳しくは10対0のもらい事故のページをご覧ください。

特約がない場合の費用・ご相談の流れ

特約がない場合

初回相談は無料です。着手金・報酬金は獲得額に応じていただきます(300万円以下:着手金11%・報酬金22%など。料金表)。軽傷で通院期間が短い事故では費用倒れになることがあるため、ご相談時に「依頼した場合に手元に残る金額の見込み」をお伝えし、依頼しない方がよい場合はそのようにお伝えします。後遺障害が残るほどの大きな被害を受けられた方は、解決後に賠償金の中からまとめてお支払いいただく方法もあります。

ご相談から依頼まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡
  2. 初回相談(無料)で特約の有無を一緒に確認
  3. 特約がある場合:保険会社に特約利用を連絡(弁護士が代行可)。委任契約を結び、以後の対応は弁護士が窓口に
  4. 特約がない場合:費用の見込みをお伝えしたうえで、ご依頼いただくかをお決めください

よくあるご質問

Q. 特約を使うと、保険会社に嫌がられませんか?
A. 特約は保険料を払って契約している補償です。使うことに何の問題もありませんし、保険会社がそれを理由に不利益な扱いをすることもありません。

Q. 家族の保険の特約を使う場合、家族に迷惑はかかりますか?
A. 等級や保険料に影響はありません。契約者であるご家族から保険会社へ連絡していただく必要がある程度です。

Q. 特約の上限300万円を超えることはありますか?
A. ほとんどの事案では超えません。死亡事故や重い後遺障害で賠償額が数千万円になる場合に超えることがありますが、その場合も事前にご説明し、ご納得いただいてから進めます。

関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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