消滅時効の援用|昔の借金の督促が来たら、連絡する前に時効を確認してください

時効援用

「払います」「少し待ってください」の一言で、時効が使えなくなります

TRAFFIC ACCIDENT

10年前に返済をやめた消費者金融の借金について、聞いたことのない「〇〇債権回収株式会社」から「法的手続きに移行します」という手紙が届いた。残高は利息と遅延損害金で当時の2倍、3倍になっている。このようなご相談が、毎月のようにあります。

最後の返済から5年(借入先によっては10年)が経っていれば、消滅時効を援用することで、1円も払わずに支払義務を消せる可能性があります。しかし、業者はそれを分かったうえで請求してきます。電話で「払います」「少し待ってください」と言う、1,000円でも振り込む、分割の相談をする。こうした行為は借金を「承認」したことになり、時効がリセットされたり、時効が完成していても援用できなくなったりします。督促状が届いたら、業者に連絡する前にご相談ください。

時効の期間

借入先 時効期間 数え始め
消費者金融・クレジットカード会社・銀行 5年 最後に返済した日(または返済期日)の翌日から
信用金庫・信用組合・労働金庫・農協・日本学生支援機構・個人からの借入 10年(2020年3月までの契約)/5年(2020年4月以降の契約) 同上
判決・支払督促が確定しているもの 10年 確定した日から

こんなときはご相談ください

  • 債権回収会社や法律事務所名義で、昔の借金の督促状が届いた
  • 督促状に書かれた「最終入金日」が5年以上前
  • 裁判所から支払督促や訴状が届いた(時効が完成していても、放置すると判決が出て時効が10年延びます)
  • 業者から電話で「少しでもいいから払ってほしい」と言われている
  • 昔の借金が信用情報に残っていて、ローンが組めない

時効が成立しているかの確認と、援用の手続き

まず、督促状に記載された「最終入金日」「期限の利益喪失日」「契約日」を確認します。手元に資料がなければ、信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に開示請求をして、取引の記録を確認する方法があります。業者に直接「いつが最終返済日か」と問い合わせるのは、承認と受け取られるおそれがあるため避けてください。

時効は、返済や承認のほか、業者が裁判を起こしたり、差押えをしたりすると更新(リセット)されます。過去に裁判を起こされて判決が出ていると、そこから10年が時効期間になります。これらの事情がないかも確認します。

援用の方法

時効は、「時効を援用します」という意思表示をして初めて効果が生じます。配達証明付きの内容証明郵便で、弁護士名で通知を送ります。弁護士名で送ることで、以後の請求は弁護士宛になり、ご本人への督促は止まります。業者からは「時効援用により債権を放棄する」「請求を終了する」といった回答が届くか、単に請求が止まります。

信用情報

時効を援用した借金は、信用情報機関や業者によって記録の扱いが異なりますが、「完了」「終了」などとして登録され、長くても援用から5年程度で消えるのが一般的です。放置して延滞の記録が残り続けるより、整理したほうが早く回復します。

時効が完成していなかった場合、裁判所から書類が届いている場合

時効が完成していなかった場合。最終返済日が5年以内だった、途中で承認していた、過去に判決が出ていた、といった場合は時効援用ができません。その場合は、残額について分割和解(任意整理)を交渉するか、他にも借金があれば自己破産などを検討します。「援用通知を送ったら裁判を起こされた」とならないよう、援用の前に時効の見込みを慎重に確認します。

裁判所から書類が届いている場合。支払督促なら受取から2週間以内に督促異議を、訴状なら答弁書で、時効の援用を主張します。放置すると業者の言い分どおりの判決が出て、時効の完成が10年先に延びてしまいます。詳しくは裁判所から書類が届いたらのページをご覧ください。

保証人・相続人。主債務の時効が完成していれば、保証人も時効を援用できます。亡くなった親の借金の督促が相続人に届いた場合も、相続人が時効を援用できます。

架空請求との見分け。債権回収会社は法務大臣の許可を受けた会社で、本来の借入先から債権を譲り受けて請求します。心当たりのない借入先、個人名義の口座への振込指示、「本日中に」といった極端な急かしは詐欺の可能性があります。判断がつかないときはそのままご相談ください。

費用・流れ・よくあるご質問

費用

時効援用の手数料は、1社目55,000円、2社目以降は1社33,000円(税込)です。内容証明の郵送費などの実費は別途です。

ご相談から完了まで

  1. 督促状の写真をLINEかフォームでお送りいただくか、お持ちいただいてご相談(無料)
  2. 時効の見込みを判断。必要に応じて信用情報の確認
  3. ご依頼:弁護士が内容証明郵便で時効援用通知を送付。以後の連絡は弁護士へ
  4. 業者からの回答を確認して完了(通常1〜2か月)

よくあるご質問

Q. 時効が成立しているか、自分で調べられますか?
A. 督促状の最終入金日を確認してください。分からなければ信用情報の開示請求で調べられます。業者に電話で聞くことはお勧めしません。

Q. 時効援用は、ずるいことではありませんか?
A. 法律が認めた正当な権利です。業者も時効を承知のうえで、払ってもらえればという前提で請求しています。

Q. 援用した後も業者から連絡が来ますか?
A. 通常は止まります。弁護士が受任した後にご本人へ直接請求することは法律で禁止されています。

Q. 請求額が少ないのですが、費用倒れになりませんか?
A. 請求額が手数料を下回る場合は、ご自身で内容証明を送る方法もあることを含めて、正直にお伝えします。

関連ページ:裁判所から書類が届いたら/任意整理/債務整理のご相談トップ/自己破産/債務整理の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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