交通事故で骨折した方へ|慰謝料の相場と、後遺障害(変形・可動域制限・痛み)の認定

骨折

骨折は慰謝料の表が変わり、後遺障害が残りやすいけがです

TRAFFIC ACCIDENT

バイクや自転車で車にはねられて鎖骨や大腿骨を折った、歩行中に手首を骨折した。骨折は、レントゲンで確認できる「他覚所見のあるけが」なので、むちうちとは別の慰謝料の表(別表I)で計算され、金額も大きくなります。入院や手術、長期のリハビリが必要になることが多く、治ったあとも骨の変形、関節の動きにくさ、痛みやしびれが残れば後遺障害の対象です。保険会社の提示額は、入院期間や手術の有無を十分に反映していないことがあります。

骨折の入通院慰謝料の目安(裁判基準・別表I)

治療の経過 裁判基準の目安
入院1か月+通院3か月 約115万円
入院2か月+通院4か月 約165万円
通院のみ6か月 約116万円
入院1か月+通院6か月 約149万円

自賠責基準では入院・通院を問わず日額4,300円なので、入院2か月+通院4か月(実通院40日)なら約60万円です。同じ経過で裁判基準は約165万円ですから、骨折では自賠責基準との差が2〜3倍になることも珍しくありません。

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
骨折の提示額は、入院や手術が十分に反映されていないことがあります。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

骨折で認定される主な後遺障害と慰謝料

骨折後に残る後遺障害は、大きく3つに分かれます。骨がずれて治った「変形障害」、関節が十分に動かなくなる「機能障害(可動域制限)」、骨折部位の痛みやしびれが残る「神経症状」です。等級によって後遺障害慰謝料と逸失利益が大きく変わるため、症状固定の時点で、どの後遺障害に該当しうるかを見極めて診断書を準備することが重要です。

後遺障害の例 等級 裁判基準の慰謝料
鎖骨・胸骨・肋骨などの著しい変形 12級5号 約290万円
腕や脚の長管骨の変形(偽関節・癒合不全など) 12級8号(7級・8級の場合も) 約290万円〜
肩・肘・手首・股・膝・足首の関節の可動域が健側の4分の3以下 12級6号・7号 約290万円
同じく2分の1以下 10級10号・11号 約550万円
骨折部位の痛みが残る(画像で裏付けあり/なし) 12級13号/14級9号 約290万円/約110万円
脚が1cm以上短くなった(短縮障害) 13級8号(3cm以上は10級、5cm以上は8級) 約180万円〜

可動域は、健側(けがをしていない側)との比較で測定します。測定の仕方で結果が変わるため、症状固定前に、後遺障害診断書を書いてもらう際の注意点をご説明しています。

手術・入院・リハビリの期間と、休業損害の請求

骨折では、働けない期間が長くなります。会社員の方は休業損害証明書で実際の減収分を、自営業の方は前年の確定申告をもとに、主婦・主夫の方は家事ができなかった期間について休業損害を請求できます。入院中の付添費(近親者が付き添った場合は日額6,500円が目安)、入院雑費(日額1,500円)、通院交通費、装具や松葉杖の費用も損害です。これらは保険会社の提示から抜けていることがあるため、ひとつずつ確認します。詳しくは慰謝料・賠償金の計算と主婦の休業損害のページをご覧ください。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡。入院中の方はご家族からのご連絡でも構いません
  2. 初回相談(無料):診断書、画像検査の有無、手術の内容、保険会社からの書類、保険証券をお聞きします。入院中で来所が難しい方は、お電話でのご相談も可能です
  3. ご依頼:保険会社との連絡は弁護士が窓口に。治療に専念していただきます
  4. 症状固定の時期に、後遺障害診断書の内容を確認し、被害者請求で申請
  5. 等級確定後、裁判基準で慰謝料・逸失利益・休業損害を計算して示談交渉

よくあるご質問

Q. 骨はくっつきましたが、痛みと動きにくさが残っています。後遺障害になりますか?
A. 可動域が健側の4分の3以下なら12級、2分の1以下なら10級の機能障害が、痛みについては12級13号や14級9号が検討対象です。症状固定の前に、測定方法や診断書の記載についてご相談ください。

Q. プレートやボルトが入ったままです。抜く手術の費用も請求できますか?
A. 抜釘(ばってい)手術が医学的に予定されている場合は、その治療費・入院費・休業損害も損害に含めて請求します。示談の時期をいつにするかも含めてご相談ください。

Q. 入院中で動けません。相談できますか?
A. お電話・LINEで対応します。ご家族からのご相談も受け付けています。

関連ページ:後遺障害の等級認定/バイク事故/慰謝料・賠償金の計算/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

入院中・通院中のご相談を歓迎します。初回相談は無料です。
お電話:050-7587-8673(ご相談受付専用) 受付 平日9:00〜19:00
無料相談フォーム(24時間受付)はこちら/LINEで相談する(24時間受付)

プロフィール・所属事務所

PROFILE

弁護士 川手涼平

弁護士 川手涼平

電話番号

ご相談受付専用。このサイトからのご相談・お問い合わせは、こちらの番号へお願いします。※営業・セールスのお電話はご遠慮ください。

所在地
〒670-0911
兵庫県姫路市十二所前町83 KS東ビル2階(姫路駅前法律事務所内)
所属
姫路駅前法律事務所(兵庫県弁護士会 姫路支部)
受付時間
平日9:00~19:00(お問い合わせフォーム・LINEは24時間受付)
定休日
土曜日・日曜日・祝日
受付時間外のお電話
留守番電話での対応となります。お名前・お電話番号・ご用件を録音いただければ、緊急性が高く対応可能な場合に限り折り返しご連絡します。折り返しがない場合は、受付時間内に改めてお電話いただくか、他の相談窓口もご検討ください。
アクセス
JR姫路駅から徒歩7分/山陽姫路駅から徒歩4分
提携コインパーキングあり(無料でご利用いただけます)
事務所の公式サイト
本サイトは、姫路駅前法律事務所に所属する弁護士・川手涼平の個人サイトです。事務所全体のご案内(所属弁護士・取扱分野・代表電話番号)は、事務所の公式サイトをご覧ください。
姫路駅前法律事務所 公式サイト(https://hiimeji-ekimae-law.com/)/このサイトの運営者情報

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。