交通事故の物損・評価損|全損時価額・買替諸費用・代車費用・格落ちの争い方

物損・評価損

物損は「保険会社の言い値」で終わりやすい分野です

TRAFFIC ACCIDENT

人身の賠償に比べて、物損は金額が小さいこともあり、保険会社の提示どおりに終わってしまいがちです。しかし、「修理費が時価額を超えるので全損です」「評価損は当社では認めていません」「代車は2週間が限度です」といった説明には、争える余地があるものが含まれています。特に新しい車、高級車、走行距離の少ない車では、評価損だけで数十万円の差が出ることがあります。弁護士費用特約があれば物損のみのご依頼も費用負担なくできることが多く、特約がない場合は費用倒れにならないかを先にお伝えします。

物損で争いになりやすい項目

項目 保険会社の説明でよくあること 争い方の例
全損時価額 レッドブック(中古車価格ガイド)の下限に近い金額 同じ車種・年式・走行距離・グレードの中古車販売価格を複数集めて、実際の市場価格で主張
買替諸費用 時価額のみの提示 全損なら、登録費用・車庫証明費用・自動車税や重量税の未経過分など、買い替えに必要な諸費用も請求
評価損(格落ち) 「修理したので損害はない」 新車登録から数年以内、走行距離が少ない、外国車や高級車、骨格部分の損傷などの場合は、修理費の10〜30%程度が認められる例が多数
代車費用 「2週間まで」「軽自動車クラスまで」 修理や買替に実際に必要な期間(修理なら修理期間、全損なら1か月程度が目安)、同等クラスの代車を主張
携行品・積載物 申告しないと計上されない チャイルドシート、カーナビ、積んでいた荷物、衣類・時計・眼鏡なども損害

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
物損の提示書だけでも診断します。人身とあわせて送っていただいても構いません。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

評価損(格落ち)が認められる条件

評価損とは、事故歴がついたことや修理しても完全には元に戻らないことで、車の市場価値が下がる損害です。裁判例では、初度登録から1〜3年程度、走行距離が少ない、フレームやピラーなど骨格部分に損傷が及んだ、外国車や高級車といった事情があると、修理費の10〜30%程度の評価損が認められています。保険会社は「評価損は認めない」と一律に説明することが多いのですが、裁判例の蓄積に照らして主張すれば認められる余地があります。日本自動車査定協会の「事故減価額証明書」を取得して裏付けにする方法もあります。

全損と言われたとき:時価額の争い方と買替諸費用

修理費が車の時価額を上回る場合、賠償は時価額が上限になります(経済的全損)。問題は、その時価額をいくらとみるかです。保険会社は「レッドブック」などの中古車価格ガイドをもとに低めの金額を提示することが多いのですが、裁判例では、同じ車種・年式・グレード・走行距離の中古車が実際に販売されている価格を基準とすることが認められています。中古車サイトで同条件の販売価格を複数集め、平均をもとに主張します。あわせて、全損で買い替える場合には、登録費用、車庫証明費用、納車費用、自動車取得時の税金、廃車費用など「買替諸費用」も損害になります。保険会社の提示に入っていないことが多い項目です。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡。保険会社からの提示書(損害額の計算書、修理見積り、時価額の根拠)をお送りください
  2. 初回相談(無料):車検証、修理見積書、損傷箇所の写真、保険証券(弁護士費用特約の確認)をお持ちください
  3. ご依頼:中古車相場の資料、事故減価額証明書などを準備し、保険会社と交渉
  4. 合意できなければ、少額の事案は簡易裁判所の手続き、紛争処理センターなどを検討
  5. 解決・入金

よくあるご質問

Q. 物損だけの事故でも弁護士に頼めますか?
A. 頼めます。弁護士費用特約があれば自己負担なく依頼できることが一般的です。特約がない場合は、争う金額と費用を比較して、依頼した方がよいかを率直にお伝えします。

Q. 修理工場から「保険会社が修理費を認めない」と言われました。
A. 保険会社と修理工場の間で修理の範囲や単価が争いになることがあります。修理工場に事故による損傷であることを示す写真や見積りの根拠を出してもらい、必要な修理であることを主張します。

Q. こちらにも過失がある場合、相手の車の修理費も払うのですか?
A. ご自身の過失割合の分は、相手の損害を負担することになります。ご自身の対物保険から支払われるのが通常です。過失割合そのものに争いがある場合は過失割合をご覧ください。

関連ページ:過失割合/10対0のもらい事故/弁護士費用特約の使い方/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

物損の提示に納得できないときも、ご相談ください。初回相談は無料です。
お電話:050-7587-8673(ご相談受付専用) 受付 平日9:00〜19:00
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