姫路の10対0もらい事故|自分の保険会社が交渉してくれないときの示談交渉

10対0のもらい事故

10対0のもらい事故は、被害者が一人で保険会社と交渉することになります

TRAFFIC ACCIDENT

信号待ちで追突された、駐車場で停車中にぶつけられた、センターラインを越えてきた車と衝突した。こうした過失割合10対0の「もらい事故」では、被害者に過失がないために、ご自身が加入する任意保険の会社は示談交渉を代行できません(保険会社が支払う保険金がないため、弁護士法上、交渉に関与できないのです)。その結果、けがの治療をしながら、交渉のプロである相手方の保険会社と、被害者ご本人が直接やりとりすることになります。

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

こんな状態なら、ご相談ください

  • 相手の保険会社から「示談金はこの金額です」と提示されたが、妥当か分からない
  • 保険会社の担当者からの電話に、どう答えてよいか分からない
  • 「治療費はそろそろ打ち切ります」と言われた
  • 車の修理代や代車代、評価損の扱いに納得できない
  • ご自身の保険会社に「10対0なので対応できません」と言われた

弁護士が入ると、何が変わるか

弁護士が受任通知を送った時点で、保険会社との連絡窓口はすべて弁護士になります。治療中の方は治療に専念していただけます。示談金は、保険会社の社内基準ではなく、裁判例をもとにした「裁判基準(弁護士基準)」で計算し直して交渉します。入通院慰謝料だけでなく、休業損害(主婦・主夫の家事労働を含む)、通院交通費、後遺障害が残った場合の慰謝料と逸失利益、物損では全損時価額や買替諸費用、評価損まで、見落とされがちな項目を漏れなく請求します。

項目 保険会社の提示でよくあること 弁護士が交渉すると
入通院慰謝料 自賠責基準(日額4,300円)に近い金額 裁判基準で算定し直す(通院3か月で約53万円が目安)
休業損害 会社員のみ・実際の欠勤分だけ 主婦・主夫の家事従事者分も請求
物損 低めの時価額、代車は短期間 同種同等車の相場で時価額を争い、買替諸費用も請求
過失割合 保険会社の主張どおり 判例タイムズの基準と事故状況の証拠で主張

私が担当した解決例では、追突・むちうちの事案で提示額約30万円が約90万円に(約3倍)、人身・物損あわせて約50万円の提示が約150万円になった事例があります(解決事例)。金額は事故の内容によって異なり、増額をお約束するものではありませんが、「どの基準で計算されているか」を確かめる価値は十分にあります。

弁護士費用特約があれば、費用の自己負担は原則ありません

もらい事故のために用意されているのが、自動車保険の「弁護士費用特約」です。ご自身の保険だけでなく、同居のご家族の自動車保険、火災保険、クレジットカード付帯の保険に付いていることもあります。一般に弁護士費用300万円・相談料10万円まで保険会社が負担し、特約を使っても等級は下がらず、翌年の保険料にも影響しません。保険会社から紹介された弁護士でなくても、ご自身で選んだ弁護士に使えます。特約の有無が分からない方は、保険証券をお持ちください。一緒に確認します。

特約がなくても、費用倒れにならないかを先にお伝えします

特約がない場合は、着手金・報酬金を獲得額に応じていただきます(料金表)。ただし、軽傷で通院期間が短い事故では、弁護士費用を差し引くと手元に残る金額が増えないこともあります。ご依頼いただいた場合は、ご相談の時点で「依頼した場合に手元に残る金額の見込み」を試算してお伝えし、依頼しない方がよい場合はそのようにお伝えします。初回相談は無料ですので、まず試算だけでもご利用ください。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡。保険会社の提示書があればお送りください(無料診断)。
  2. 初回相談(無料):事故証明書、診断書、提示書、ご自身の保険証券をお持ちください。特約の確認もここで行います。
  3. ご依頼:受任通知を送り、以後の保険会社対応は弁護士が窓口になります。
  4. 示談交渉:裁判基準で賠償額を計算し、交渉します。合意できなければ交通事故紛争処理センターや裁判を検討します。
  5. 解決・入金:示談金が支払われ、精算して終了です。解決までの目安は、治療終了後1〜3か月程度です。

よくあるご質問

Q. すでに保険会社と何度かやりとりしています。途中からでも依頼できますか?
A. できます。示談書にサインする前であれば、いつでもご依頼いただけます。すでに保険会社に伝えた内容があれば、そのままお聞かせください。

Q. 物損だけの事故でも依頼できますか?
A. できます。全損時価額、買替諸費用、代車費用、評価損などが論点になります。弁護士費用特約があれば費用負担なく依頼できることが多く、特約がない場合は費用倒れにならないかを先にお伝えします。

Q. 相手が無保険でした。どうすればよいですか?
A. 自賠責保険への被害者請求、ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険、加害者が不明の場合は政府保障事業など、使える制度があります。どれをどの順に使うかで受け取り額が変わりますので、ご相談ください。

Q. 姫路市外ですが依頼できますか?
A. 加古川・高砂・たつの・相生・赤穂・宍粟など播磨地域全域のほか、交通事故はお電話・LINE・郵送で全国対応しています。

関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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弁護士 川手涼平

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