交通事故の過失割合に納得できない方へ|決まり方と、証拠で争う方法

過失割合

過失割合は保険会社が決めるものではありません

TRAFFIC ACCIDENT

「今回は7対3でお願いします」と保険会社から言われ、納得できないまま話が進んでいませんか。過失割合は、過去の裁判例をもとに事故の類型ごとに整理された基準(別冊判例タイムズ38号)を出発点に、個別の事故の事情で修正して決めるものです。保険会社の担当者が提示する割合は、相手方の言い分をもとにした「保険会社側の主張」にすぎません。過失割合が10%変わると、賠償額が1,000万円の事案では100万円変わります。さらに、ご自身の過失分は相手の車の修理費などを負担する形で差し引かれるため、影響は二重に出ます。

よくある事故類型の基本割合(車同士)

事故の状況 基本の過失割合(被害者側:相手側)
追突された(停車中・適正な走行中) 0:100
青信号で直進中に、赤信号無視の車と衝突 0:100
信号のない同じ幅の交差点で出会い頭(相手が左方優先違反など) 事故状況により 20:80〜60:40
直進中に対向車が右折してきた(右直事故・信号あり) 20:80
車線変更してきた車と接触 30:70(変更した側が70)
駐車場内で通路を走行中に、駐車区画から出てきた車と衝突 30:70

これらは出発点で、ここから速度超過、脇見、合図なし、一時停止無視、夜間、幹線道路などの事情で5〜20%ずつ修正します。

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
過失割合に争いがある提示書も診断の対象です。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

争うための証拠:ドライブレコーダー・実況見分調書・車の損傷

  • ドライブレコーダー映像:最も強い証拠です。ご自身の車になくても、相手の車や後続車、近くの店舗の防犯カメラに残っていることがあります。映像は上書きされるため、事故後すぐに保存を依頼してください
  • 実況見分調書:人身事故として届け出ると、警察が現場で作成します。衝突地点、停止位置、見通し、信号の状況が図面で記録され、弁護士が取り寄せて過失割合の主張に使います。物損事故扱いのままだと作成されないため、けががある場合は人身事故への切替えをお勧めします
  • 車両の損傷箇所と程度:どこにどの角度でぶつかったかは、双方の言い分の矛盾を明らかにします。修理前の写真を多めに残してください
  • 目撃者・同乗者の証言:連絡先を控えておきます
  • 現場の状況:信号の有無とサイクル、一時停止標識、道路幅、見通し、街灯。事故直後に撮影しておきます

これらの資料をもとに、保険会社の主張する類型が正しいか、修正要素が反映されているかを一つずつ検討します。

過失割合を争うと、解決までの時間はどう変わるか

過失割合に争いがあると、示談交渉は長引きます。保険会社が譲らない場合は、交通事故紛争処理センター(大阪支部)のあっせんや、訴訟で裁判所に判断してもらう方法があります。訴訟になると半年〜1年以上かかることもありますが、過失割合の差が大きい事案では、それだけの価値があります。一方で、差額が小さい事案では、争うことで解決が遅れるデメリットもあります。ご依頼いただいた場合は、争った場合に見込める増額と、かかる時間・費用を比較して、どこまで争うかをご相談のうえで決めています。弁護士費用特約があれば、訴訟になっても費用の自己負担は原則ありません。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡。保険会社から提示された過失割合と、その理由をお聞かせください
  2. 初回相談(無料):事故状況の図、ドライブレコーダー映像、車の損傷写真、保険会社からの書類、保険証券をお持ちください
  3. ご依頼:実況見分調書の取り寄せ、証拠の整理、基準に基づく主張書面の作成
  4. 保険会社と交渉。合意できなければ紛争処理センターや訴訟へ
  5. 過失割合と賠償額を確定して解決

よくあるご質問

Q. 10対0のもらい事故だと思っていたのに、1割の過失があると言われました。
A. 停車中の追突や赤信号無視による事故は0:100が基本です。「動いていたから過失がある」という説明は正確ではありません。事故状況をお聞きしたうえで、基準に照らしてお伝えします。10対0の事故で保険会社が交渉してくれない問題は10対0のもらい事故をご覧ください。

Q. 物損の示談で過失割合が決まってしまいました。人身の示談にも影響しますか?
A. 物損で合意した過失割合は、人身の交渉でも前提とされやすくなります。物損の示談書にサインする前に、人身への影響を含めてご相談ください。

Q. ドライブレコーダーがありません。争えませんか?
A. 実況見分調書、車の損傷状況、現場の状況、相手の供述の矛盾などから主張できます。相手の車や周辺の防犯カメラに映像が残っていることもあるので、早めに確認します。

関連ページ:10対0のもらい事故/物損・評価損/バイク事故/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

示談書にサインする前に、過失割合を一度確認させてください。初回相談は無料です。
お電話:050-7587-8673(ご相談受付専用) 受付 平日9:00〜19:00
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