慰謝料の「基準」が違えば、金額は2倍以上変わります
TRAFFIC ACCIDENT
交通事故の慰謝料には3つの基準があります。法律で定められた最低限の補償である「自賠責基準」、各保険会社の社内基準である「任意保険基準」(非公開ですが自賠責基準に近いことが多い)、裁判例をもとにした「裁判基準(弁護士基準)」です。保険会社が被害者ご本人に提示する金額は、裁判基準で計算されていることはまずありません。弁護士が交渉するときの出発点は裁判基準です。
入通院慰謝料の目安(むちうちなど他覚所見のない軽傷の場合)
| 通院期間 | 自賠責基準(日額4,300円×対象日数) | 裁判基準(弁護士基準) |
|---|---|---|
| 1か月(実通院10日) | 8万6,000円 | 約19万円 |
| 3か月(実通院30日) | 約25万8,000円 | 約53万円 |
| 6か月(実通院60日) | 約51万6,000円 | 約89万円 |
自賠責基準の対象日数は「実通院日数×2」と「通院期間」の少ない方です。裁判基準は通院期間をもとに算定し、骨折など他覚所見のあるけがではさらに高い別表が使われます。
保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。
慰謝料以外にも請求できる項目があります
| 項目 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 治療費・通院交通費 | 治療にかかった実費、通院の交通費 | 打ち切り後に健康保険で通院した分も請求可能な場合があります |
| 休業損害 | けがで働けなかった期間の収入減 | 主婦・主夫の家事労働も対象(裁判基準では日額1万円超が目安)。自賠責基準は日額6,100円 |
| 後遺障害慰謝料 | 後遺障害の等級に応じた慰謝料 | 14級:自賠責32万円/裁判基準約110万円、12級:94万円/約290万円 |
| 後遺障害逸失利益 | 将来の収入減の補償 | 基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間のライプニッツ係数 |
| 物損 | 修理費、全損時価額、代車費用、評価損、買替諸費用 | 全損時価額は同種同等車の中古車相場で争えます |
私が担当した解決例:提示額約30万円が約90万円に
信号待ち中の追突でむちうちになり、約4〜5か月通院された方の事例です。相手方保険会社の提示は約30万円でした。弁護士費用特約を使ってご依頼いただき、通院期間をもとに裁判基準で慰謝料を算定し直し、お仕事に加えて家事も担っておられたことから家事従事者としての休業損害もあわせて主張した結果、ご依頼から約1か月で約90万円(約3倍)で示談が成立しました。後遺障害が残らなかった事案でも、基準の見直しと見落とされがちな損害の主張で増額できる場合があります(解決事例)。
ご相談の流れ・よくあるご質問
ご相談から解決まで
- 提示書の写真をLINEまたはフォームでお送りください(無料診断)。お電話でも受け付けます
- 初回相談(無料):事故証明書、診断書、提示書、保険証券をお持ちください
- ご依頼:受任通知を送り、以後の保険会社対応は弁護士が窓口に
- 裁判基準で賠償額を計算し、示談交渉。合意できなければ紛争処理センターや裁判を検討
- 解決・入金
よくあるご質問
Q. 保険会社の提示額に「これが基準です」と言われました。本当ですか?
A. 保険会社の社内基準としては正しいかもしれませんが、裁判で認められる基準とは異なります。提示書をお持ちいただければ、どの基準で計算されているかをお伝えします。
Q. 示談してしまった後でも増額できますか?
A. 原則としてできません。示談書には「その他の請求を放棄する」旨の条項が入っているのが通常です。示談前にご相談ください。例外的に、示談後に後遺障害が判明した場合などは請求できることがあります。
Q. 慰謝料に税金はかかりますか?
A. 交通事故の慰謝料や損害賠償金は原則として非課税です。
関連ページ:交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問
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