姫路の自転車事故|車にはねられた場合・自転車同士・加害者になった場合の賠償

自転車事故

自転車事故は、どの保険が使えるかで解決の道筋が変わります

TRAFFIC ACCIDENT

通勤・通学や買い物で自転車に乗っていて車にはねられた。歩道で自転車同士がぶつかった。自転車で高齢者に接触し、相手が骨折した。姫路市内でも自転車事故のご相談は多く、けがの重さに比べて「どの保険が使えるのか」が分かりにくいのが特徴です。相手が車なら相手の自賠責保険と任意保険に請求できますが、相手も自転車の場合は自賠責保険がなく、相手の個人賠償責任保険や、ご自身の傷害保険・自転車保険が頼りになります。兵庫県は2015年に全国で初めて自転車保険の加入を条例で義務化した県で、多くの方が火災保険や自動車保険の特約、共済などで加入しています。まず、ご自身とご家族の保険証券を確認してください。

相手別・使える保険の整理

事故の相手 相手側に請求できる保険 ご自身側で使える可能性がある保険
自動車・バイク 相手の自賠責保険・任意保険(対人・対物) ご自身や家族の自動車保険の人身傷害保険、弁護士費用特約
自転車 相手の個人賠償責任保険(自転車保険・火災保険・自動車保険の特約など) ご自身の傷害保険・自転車保険、健康保険(第三者行為による傷病届)
歩行者(ご自身が加害者) — ご自身の個人賠償責任保険から相手に賠償

保険会社の提示額、妥当か無料で診断します。
自転車事故でも、提示額の見直しは同じようにできます。提示書(示談金の計算書)の写真をLINEかお問い合わせフォームで送っていただければ、裁判基準で計算した場合の目安と増額の見込みを、翌営業日までに弁護士がお返事します。お名前は不要です。

自転車と車の事故:自転車側は「交通弱者」として過失割合が小さくなります

自転車と車の事故では、過失割合の基準は自転車側に有利に作られています。たとえば、信号のない交差点で車と自転車が出会い頭に衝突した場合、同じ事故を車同士で起こした場合より自転車側の過失は小さく評価されます。ただし、自転車側の信号無視、夜間の無灯火、スマートフォンを見ながらの運転、一時停止無視などは自転車側の過失として加算されます。保険会社は自転車側の過失を大きめに主張してくることがあるため、事故現場の状況(信号・一時停止標識・道路幅)、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の有無を早めに確認します。けがについては、車の事故と同じく、入通院慰謝料・休業損害・後遺障害の慰謝料と逸失利益を裁判基準で請求できます。詳しくは過失割合のページをご覧ください。

自転車で加害者になってしまった場合

自転車で歩行者や他の自転車にぶつかり、相手にけがをさせてしまった場合、法律上は車の事故と同じように損害賠償責任を負います。相手が高齢者で骨折や頭部外傷になると、賠償額が数百万円から、重い後遺障害では数千万円になった裁判例もあります。まず確認すべきは、ご自身やご家族が加入している保険に「個人賠償責任保険(特約)」が付いているかどうかです。自動車保険、火災保険、クレジットカード、学校のPTA保険、共済などに付帯していることが多く、示談交渉サービスが付いていれば保険会社が相手との交渉を行います。保険がない場合、相手との示談交渉は弁護士が代理します。相手から過大な請求を受けている場合も、裁判基準に照らして適正な金額を検討します。

ご相談の流れ・よくあるご質問

ご相談から解決まで

  1. お電話・フォーム・LINEでご連絡(被害者側・加害者側どちらのご相談も受け付けています)
  2. 初回相談(無料):事故状況、警察への届出の有無、診断書、ご自身とご家族の保険証券(自動車保険・火災保険・自転車保険・クレジットカード付帯保険)をお持ちください
  3. ご依頼:相手方や保険会社との連絡は弁護士が窓口に
  4. 裁判基準で賠償額を計算し、過失割合とあわせて示談交渉
  5. 合意できなければ、調停や裁判を検討

よくあるご質問

Q. 自転車事故でも、自動車保険の弁護士費用特約は使えますか?
A. 多くの特約は、契約者やご家族が歩行中・自転車乗車中に自動車との事故に遭った場合も対象です。相手が自転車の事故が対象になるかは契約内容によりますので、保険証券をお持ちください。一緒に確認します。

Q. 警察に届けていません。今からでも請求できますか?
A. 請求はできますが、交通事故証明書がないと保険会社の対応が難しくなることがあります。けががある場合は、今からでも警察に届け出て、人身事故として扱ってもらうことをお勧めします。

Q. 相手の自転車側が無保険で、治療費を払ってもらえません。
A. まずご自身の健康保険(第三者行為による傷病届)や傷害保険・自転車保険で治療費をまかない、相手には直接、または弁護士を通じて請求します。相手に資力がない場合の回収方法もあわせて検討します。

関連ページ:過失割合/歩行者の事故/骨折/交通事故のご相談トップ/交通事故の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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弁護士 川手涼平

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