給与・口座の差押えを止めるには|自己破産・個人再生・和解、それぞれの効果と手順

給与・口座の差押え

借金の差押えは、債務整理の申立てで止められます

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給与明細を見たら「差押」の控除があった。会社の総務から「裁判所から書類が来ている」と呼ばれた。口座からお金が引き出せない。差押えは、債権者が裁判で判決や支払督促を得たうえで行う強制執行です。放置すれば完済まで毎月続きますが、自己破産や個人再生の申立てによって止めることができます。

差し押さえられる範囲

対象 範囲 備考
給与・賞与 手取り額の4分の1。手取りが44万円を超える場合は、超えた部分の全額 完済まで毎月続く。裁判所から勤務先に差押命令が届く
退職金 4分の1 退職時に会社から債権者へ支払われる
預金口座 差押え時点の残高(請求額まで全額) 給与の振込直後を狙われることが多い。差押えは1回ごとで、継続するには再度の申立てが必要
自宅 競売 住宅ローンの滞納は抵当権の実行
家財道具など 生活に必要なものは差押え禁止 実際に行われることはまれ

こんなときはご相談ください

  • 給与が差し押さえられ、会社に知られてしまった
  • 口座が凍結され、生活費が引き出せない
  • 「差押予告通知」「最終通告」が届いた
  • 裁判所から差押命令が届いた
  • 市役所から税金の差押えの通知が来た

差押えを止める3つの方法

1. 自己破産の申立て

自己破産を申し立て、裁判所が手続開始を決定すると、進行中の差押えは効力を失う(管財事件)または中止される(同時廃止事件)ことになります。中止された差押えは、免責が確定すると効力を失います。開始決定後は、会社から債権者への支払いが止まります。申立てから開始決定までの数日〜数週間は差押えが続くため、申立てを急ぎます。返済義務そのものがなくなるため、返済が困難な方にはこの方法をお勧めします。詳しくは自己破産のページをご覧ください。

2. 個人再生の申立て(中止命令)

個人再生では、手続開始の決定で差押えが中止されるほか、申立てと同時に「強制執行の中止命令」を裁判所に求めることができます。認められれば数日〜1週間程度で差押えが止まり、再生計画の認可で効力を失います。持ち家を残したい方、収入があり減額後の返済ができる方に向いています。詳しくは個人再生のページをご覧ください。

3. 債権者との和解(取下げ交渉)

債権者に、分割払いや一括払いを条件に差押えの取下げを求めます。すでに差押えで回収できている債権者は応じにくいのですが、自己破産を検討していることを伝えると、取下げに応じて和解するケースもあります。差押えをしている債権者以外にも借金がある場合は、任意整理として全体を整理します。

税金・社会保険料・養育費の差押えは別です

税金や国民健康保険料の滞納による差押え(滞納処分)は、裁判なしで行われ、自己破産をしても止まりません。税金は免責の対象外だからです。この場合は、役所の納税相談で分納や換価の猶予を申し出ることになります。養育費の未払いによる差押えは、給与の2分の1まで可能で、こちらも破産では免除されません。

勤務先への影響と、差押えが始まる前にできること

勤務先への影響。給与の差押えでは、裁判所から勤務先に差押命令が届き、会社は差し押さえられた分を債権者に支払う義務を負います。給与計算の担当者には知られることになります。ただし、差押えを理由に解雇することは認められていません。会社に迷惑をかけたくないという気持ちから退職を考える方もいますが、退職金が差押えの対象になり、転職先が分かれば再び差し押さえられます。辞めるのではなく、差押えを止める手続きを取ることをお勧めします。

差押えが始まる前なら。「差押予告通知」や「最終通告」は、業者が送る督促の一種で、まだ裁判手続きには入っていないことがほとんどです。この段階で弁護士が受任通知を送れば、業者からの直接の請求は止まり、和解や債務整理に進めます。裁判所から支払督促や訴状が届いている場合は、裁判所から書類が届いたらのページをご覧ください。期限内に対応すれば、差押えに至る前に解決できます。

口座について。借入先の銀行に給与振込口座があると、差押えを待たずに預金と借金を相殺されることがあります。差押えを避けるために口座を変えても、債権者が口座を特定すれば差し押さえられるため、根本的な解決にはなりません。口座を隠すより、債務整理で止めるほうが確実です。

ご相談の流れ・費用・よくあるご質問

ご相談から差押えの停止まで

  1. 差押命令や予告通知の写真をLINEかフォームでお送りいただくか、お持ちください(無料相談)
  2. 借金全体と収入・財産を確認し、最も早く確実に止められる方法(自己破産・個人再生・和解)を決めます
  3. ご依頼:中止命令の申立てや破産・再生の申立てなど、最速の手段から着手します
  4. 差押えの停止。手続きの完了まで、生活の立て直しも一緒に進めます

費用

初回相談は無料です。自己破産は着手金33万円〜、個人再生は着手金55万円〜、任意整理は1社あたり着手金33,000円〜(いずれも税込・分割可)。差押えが続いている間は積立が難しいため、お支払いの方法はご相談ください。詳しくは費用ページをご覧ください。

よくあるご質問

Q. すでに差し押さえられたお金は戻ってきますか?
A. 債権者にすでに支払われた分は、原則として戻りません。自己破産の開始決定後に会社が留保している分については、免責の確定後にご本人に支払われるのが一般的です。

Q. 会社を辞めれば差押えは止まりますか?
A. 給与の差押えは退職で終わりますが、退職金が差押えの対象になり、転職先が分かれば再度差し押さえられます。辞めずに債務整理で止めることをお勧めします。

Q. 税金の差押えも止められますか?
A. 自己破産や個人再生では止まりません。役所の納税相談で分納や猶予を申し出ることになります。借金と税金の両方がある場合は、借金を整理して税金の支払いに回せるようにします。

Q. 差押予告通知が届いただけです。
A. 多くは業者からの督促で、まだ裁判には至っていません。この段階なら、受任通知で請求を止めたうえで和解や債務整理に進めます。差押えに至る前の、最も対応しやすい段階です。

関連ページ:裁判所から書類が届いたら/個人再生/債務整理のご相談トップ/自己破産/債務整理の解決事例/弁護士費用/よくある質問

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